○茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年3月27日

要綱第13号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づき茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定し,当該事業の公正かつ適正な推進を図るため,茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,計画の策定に関し町長に意見を述べることとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 被保険者等の代表者

(4) 識見を有する町民

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,委嘱の根拠となった職を離れたときは,委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会議について,会長が必要と認めるときには,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第8号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第39号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年3月27日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第13号
平成28年3月31日 要綱第5号
平成29年2月28日 要綱第8号
平成30年7月30日 要綱第39号
平成31年3月31日 要綱第16号
令和3年3月2日 要綱第24号