○茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成26年3月27日
要綱第13号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づき茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定し,当該事業の公正かつ適正な推進を図るため,茨城町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,計画の策定に関し町長に意見を述べることとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 被保険者等の代表者
(4) 識見を有する町民
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,委嘱の根拠となった職を離れたときは,委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会議について,会長が必要と認めるときには,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第8号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第39号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第24号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。