○茨城町予防接種費の償還払に関する要綱

平成26年3月27日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種,法第6条第1項の規定に基づく臨時の予防接種及び茨城町(以下「町」という。)が自らの行政措置に基づき実施する任意の予防接種について,町内に住所を有する者が,事情により町外の医療機関で自己の負担で予防接種を受けた場合において,償還払により町が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種費 予防接種に要する費用をいう。

(2) 委託医療機関 町との間で予防接種の委託契約を締結した医療機関,又は医療機関を代表する団体に所属する医師又は医療機関をいう。

(3) 定期の予防接種 法第5条第1項の規定に基づく予防接種等をいう。

(4) 臨時の予防接種 法第6条第1項の規定に基づき茨城県知事の指示を受け実施する予防接種をいう。

(5) 任意の予防接種 町自らの行政措置に基づき実施する予防接種をいう。

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は,町で実施する次に掲げるものとする。

(1) 定期の予防接種

 BCG

 ポリオ

 4種混合(ジフテリア・百日咳・ポリオ・破傷風)

 3種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)

 2種混合(ジフテリア・破傷風)

 麻しん風しん混合

 麻しん

 風しん

 日本脳炎

 Hib

 小児用肺炎球菌

 HPV

 高齢者インフルエンザ

 水痘

 成人用肺炎球菌

 B型肝炎

 風しん第5期に係る抗体検査

 ロタ

(2) 臨時の予防接種

(3) 任意の予防接種

 小児インフルエンザ

 成人用肺炎球菌

 おたふくかぜ

 風しん

 HPV

(対象者)

第4条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,別表第1に定めるとおりとする。ただし,町長がやむを得ないと特に認める場合にあっては,この限りでない。

(償還払の額)

第5条 償還払の額は,予防接種に実際に要した費用と町と委託医療機関との間で締結している契約に基づく当該予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

(依頼書の交付)

第6条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は,予防接種を受ける前に,予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は,医療機関に依頼書を提出するとともに予防接種にかかる費用の全額を支払い,予防接種を受けるものとする。

(償還払の手続)

第7条 前条第3項の規定により予防接種を受けた者又は保護者は,予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,第3条第3号に規定するHPVの予防接種の償還払いを受けようとする者が第1号及び第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には,HPVワクチン予防接種費用償還払申請用証明書(様式第4号)の提出をもって第1号及び第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 医療機関が発行した予防接種に要した費用に係る領収書

(2) 次ののいずれか1点

 予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳,予防接種済証等)

 予診票の原本又は写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請・請求の期限は,別表第2に定めるとおりとする。ただし,町長がやむを得ないと特に認める場合にあっては,この限りでない。

3 町長は,第1項の規定による請求を受けたときは,その内容を審査し,予防接種費用償還払決定通知書(様式第5号)により当該請求を行った者に通知するとともに,予防接種費を支給することを決定した場合にあっては,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(取消及び返還)

第8条 町長は,虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があった場合は,当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し,償還払した額を返還させることができる。

(関係機関との連携等)

第9条 町は,償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは,申請書で取得している同意の範囲内で,官公署その他の関係機関に対し,必要な資料の提供を求め,又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第48号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第22号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第50号)

この要綱は,平成28年10月1日から施行する。

(平成31年要綱第22号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第38号)

この要綱は,令和2年10月1日から施行する。ただし,第3条第3号の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第42号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町予防接種費の償還払に関する要綱の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第4条関係)

予防接種の種類

対象者

定期の予防接種

臨時の予防接種

任意の予防接種

(HPVを除く。)

以下すべてに該当する者

①予防接種を受ける日において町に住所を有する者

②町外の医療機関で予防接種を受けようとする者又は保護者のうち,あらかじめ第6条第2項の予防接種実施依頼書の交付を受けた者

任意の予防接種

(HPV)

以下すべてに該当する者

①令和4年4月1日時点で町に住所を有する者

②16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

③17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け,実費を負担した者

④償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種を受けていない者

別表第2(第7条関係)

予防接種の種類

申請期限

定期の予防接種

臨時の予防接種

任意の予防接種

(HPVを除く)

予防接種を受けた日の属する年度の3月末日まで

任意の予防接種

(HPV)

令和7年3月末日まで

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茨城町予防接種費の償還払に関する要綱

平成26年3月27日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第18号
平成26年9月30日 要綱第48号
平成27年3月31日 要綱第16号
平成28年3月31日 要綱第22号
平成28年9月30日 要綱第50号
平成31年3月31日 要綱第22号
令和2年1月21日 要綱第23号
令和2年7月31日 要綱第38号
令和4年5月26日 要綱第42号
令和5年3月23日 要綱第26号