○茨城町消費生活用製品安全法に係る立入検査等実施要綱
平成26年3月27日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,消費生活用製品安全法(昭和48年法律該31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。)の規定により,都道府県知事が行うこととされた事務のうち,茨城県知事の権限に属する特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表3の3の項の規定に基づき,町が行うこととされた立入検査等の事務の処理に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
2 この要綱において「販売事業者」とは,一般消費者に対し特定製品又は特定保守製品を販売する事業を行う者(生活協同組合を含む。)であって業として小売を行うものをいう。
(1) 小売が従たる業務であって,小売業を兼業する製造業者及び卸売業者
(2) 営利を目的としない事業協同組合,企業組合その他の非営利法人
(立入検査の実施回数)
第4条 立入検査を実施する回数は,毎年度1回以上とし,1回当たり2件程度の販売事業者を対象に実施する。この場合において,一の販売業者につき,特定製品の立入検査及び特定保守製品の立入検査を同時に実施することができるものとする。
(検査員の指定及び立入検査証の交付)
第5条 町長は,職員の中から立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を指定し,その者に対し,法第41条第4項の身分を示す立入検査証(様式第3号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を携帯し,立入検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に対し,提示しなければならない。
(立入検査の対象)
第6条 立入検査の対象は,町内に在する販売事業者の店舗,営業所,事業所,倉庫又は工場とする。
(立入検査の被検査者の選定)
第7条 町長は,立入検査の実施に当たり,次に掲げる事項を考慮して,被検査者を選定するものとする。
(1) 消費者からの苦情の動向等
(2) 店舗等の規模及び立地条件
(3) 対象品目の質及び生産並びに流通の形態
(4) 過去の検査頻度
(立入検査の実施方法)
第8条 立入検査は,原則として2名以上の検査員により実施するものとする。
2 立入検査は,被検査者及び当該立入検査に係る関係者に対し,事前に連絡しないで行うものとする。ただし,当該立入検査の実施に際し,当該立入検査に係る関係者の協力を得る必要があると認められたときは,事前に当該立入検査に係る関係者に対し連絡ができるものとする。
3 検査員は,立入検査の実施に際し,当該立入検査の趣旨を被検査者に対し,十分説明しなければならない。
4 立入検査のうち特定保守製品に係る立入検査については,被検査者の立会いのうえ,実施するものとする。
5 検査員は,立入検査の結果,法に違反していると認める場合には,その事実に関し被検査者に対し,確認を求めるものとする。
(改善指導の実施)
第9条 立入検査の結果,法第4条に違反する事実が認められた販売事業者については,当該商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう改善指導を行うものとする。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。