○茨城町家庭用品品質表示法に係る立入検査等実施要綱

平成26年3月27日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。),家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)及び家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)の規定により,都道府県知事が行うこととされた事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表3の2の項の規定に基づき,町が行うこととされた立入検査等の事務の処理に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

2 この要綱において「小売業者」とは,一般消費者に対し家庭用品を小売する事業を行う者(生活協同組合を含む。)及び次に掲げる者であって,業として小売を行うものをいう。

(1) 小売が主たる業務であって,家庭用品の小売業を兼業する製造業者及び卸売業者

(2) 営利を目的としない事業協同組合,企業組合その他の非営利法人

(立入検査計画書の作成)

第3条 町長は,毎年度当初に,当該年度における立入検査の計画について,茨城町家庭用品品質表示法立入検査実施計画書(様式第1号)を作成し,茨城県知事(以下「知事」という。)に提出するものとする。

(立入検査の実施回数)

第4条 立入検査を実施する回数は,毎年度1回以上とし,1回当たり2件以上の小売業者を対象に実施する。

(検査員の指定及び立入検査証の交付)

第5条 町長は,職員のうちから立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を指定し,その者に対し,法第19条第3項の身分を示す立入検査証(様式第2号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を携帯し,立入検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に対し,提示しなければならない。

(立入検査の対象)

第6条 立入検査の対象は,町内に在する小売業者の店舗,営業所,事業所,倉庫又は工場とする。

(立入検査の被検査者の選定)

第7条 町長は,立入検査の実施に当たり,次に掲げる事項を考慮して,被検査者を選定するものとする。

(1) 消費者からの苦情の動向等

(2) 店舗等の規模及び立地条件

(3) 対象品目の質及び生産並びに流通の形態

(4) 過去の検査頻度

(立入検査の実施方法)

第8条 立入検査は,原則として2名以上の検査員により実施するものとする。

2 立入検査は,被検査者及び当該立入検査に係る関係者に対し,事前に連絡しないで行うものとする。ただし,当該立入検査の実施に際し,当該立入検査に係る関係者の協力を得る必要があると認められたときは,事前に当該立入検査に係る関係者に対し連絡ができるものとする。

3 検査員は,立入検査の実施に際し,当該立入検査の趣旨を被検査者に対し,十分説明しなければならない。

4 検査者は,立入検査の結果,被検査者が法第4条の遵守事項を遵守していないと認める場合は,当該被検査者に対し,口頭により改善の指導を行うものとする。この場合において,必要と認める場合は,文書によりその改善の状況について報告を求めるものとする。

(報告書の作成)

第9条 検査員は,立入検査が完了したときは,立入検査報告書(様式第3号)を作成し,知事に提出するものとする。

(実施状況の報告)

第10条 町長は,立入検査の実施状況を当該実施年度の3月31日までに家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第4号)を知事に対し報告するものとする。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第32号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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茨城町家庭用品品質表示法に係る立入検査等実施要綱

平成26年3月27日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)