○茨城町ガス事業法に係る立入検査等実施要綱
平成26年3月27日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)及びガス事業法施行令の規定により,都道府県知事が行うこととされた事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の6の3の項の規定に基づき町が行うこととされた立入検査等の事務の処理に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) ガス 燃料として生活の用に供する気体をいう。
(2) ガス用品 法第39条の2第1項に規定するものをいう。
(3) 販売事業者 町内において,ガス用品を販売し,又は販売の目的で陳列している事業者をいう。
(検査項目)
第3条 立入検査等を実施するガス用品の検査項目は,次に掲げるものとする。
(1) PSTGマークの有無
(2) 次に掲げる項目
ア 製造又は輸入業者名
イ 形式名
ウ 仕入先事業者及び所在地
(検査員の指定及び身分を示す証票の発行)
第4条 町長は,立入検査等に従事する者(以下「検査員」という。)を町職員のうちから指定し,その者に法第47条第4項に規定する身分を示す証票(様式第1号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。
(検査方法)
第5条 立入検査等は,前条で指定された2人以上の検査員で実施し,販売事業者の責任者(以下「立会人」という。)の立ち会いを求めるものとする。
2 検査員は,立入検査証を必ず携帯し,検査前に立会人に提示しなければならない。
3 検査員は,立会人に対し,検査の趣旨を十分に説明しなければならない。
(改善指導の実施)
第6条 町長は立入検査等の結果,法第39条の3第1項の規定に違反した事実が確認されたときは,販売事業者に対し,違反商品を直ちに店頭から撤去させ,販売又は販売の目的で陳列を行わないよう改善指導するものとする。
2 法第39条の3第1項の規定に違反した事実が確認された販売事業者は,確認がされた当該年度の翌年度において,原則として立入検査等の対象とするものとする。
(立入検査等の報告)
第7条 町長は,立入検査等を実施した年度の実施状況をとりまとめ,立入検査等実施状況報告書(様式第3号)を翌年度の4月15日までに知事に報告しなければならない。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第33号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。