○茨城町電気用品安全法に係る立入検査等実施要綱

平成26年3月27日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「施行令」という。)の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の7の項の規定に基づき町が行うこととされた立入検査等の事務の処理に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気用品 施行令別表第1上欄及び別表第2に掲げるもののうち,次に掲げるものをいう。

 一般用電気工作物(一般住宅,小規模な店舗及び事業所において電圧600ボルト以下で受電する場所の配線,電気使用設備等で電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定するものをいう。)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料

 携帯発電機

(2) 特定電気用品 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,施行令別表第1上欄に掲げるものをいう。

(3) 販売事業者 電気用品を販売し,又は販売目的で陳列している事業者をいう。

(4) 立入検査等 町内に所在する販売事業者の事務所,店舗又は倉庫に立ち入り,電気用品,帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問することをいう。

(5) 届出事業者 法第32条の規定により同条各号に定める事項の届出をした電気用品の製造又は輸入の事業を行う者をいう。

(検査計画)

第3条 町長は,毎年度立入検査等実施計画書(様式第1号)を作成し,これに従い立入検査等を実施するものとする。

2 町長は,立入検査等実施計画書を茨城県知事(以下「知事」という。)に当該年度の4月15日までに提出しなければならない。

(検査項目)

第4条 立入検査等で実施する電気用品の検査事項は,次に掲げるものとする。

(1) PSEマークの有無

(2) 次に掲げる項目の確認

 電気用品名

 製造又は輸入業者名

 仕入先及び住所

(検査員の指定及び身分証明書の発行)

第5条 町長は,立入検査等に従事する者(以下「検査員」という。)を町職員の中から指定し,その者に対し法第46条第3項に規定する身分を証明する証明書(様式第2号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

(検査方法)

第6条 立入検査等は,前条で指定された2人以上の検査員で実施し,販売事業者の責任者(以下「立会人」という。)の立ち会いを求めるものとする。

2 検査員は,立入検査証を必ず携帯し,検査前に立会人に提示しなければならない。

3 検査員は,立会人に対し,検査の趣旨を十分に説明しなければならない。

(改善指導の実施)

第7条 町長は,立入検査等の結果,法第27条第1項の規定に違反した事実が確認されたときは,販売事業者に対し違反電気用品を直ちに店頭から撤去させ,販売又は販売目的で陳列を行わないよう指導するものとする。

2 法第27条第1項の規定に違反した事実が確認された販売事業者は,当該確認がされた年度の翌年度において,原則として立入検査等の対象とするものとする。

3 町長は,第1項の規定による指導を行う場合において,販売事業者の立会いを求め,違反電気用品に係る通知書(様式第3号)を当該事業者に交付するものとする。

4 町長は,第1項の規定による指導を行ったときは,法令に違反する電気用品の報告書(様式第4号)とともに前項の通知書の写しを知事に提出しなければならない。

5 町長は,第3項の通知書を交付した販売事業者に対し当該通知書を交付した日から20日以内に改善報告書(様式第5号)の提出を求め,当該通知書の写しを知事に提出しなければならない。

(立入検査等の報告)

第8条 町長は,立入検査等を実施した年度の実施状況をとりまとめ,立入検査等実施状況報告書(様式第6号)を翌年度の4月15日までに知事に報告しなければならない。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第34号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町電気用品安全法に係る立入検査等実施要綱

平成26年3月27日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)