○茨城町公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要綱

平成26年3月27日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 届出等 法第4条第1項の規定による届出又は法第5条第1項の規定による申出をいう。

(2) 地方公共団体等 法第2条第2号の地方公共団体等をいう。

(要綱の遵守)

第3条 地方公共団体等は,この要綱を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)

第4条 法第4条第1項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は,速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の図面等を受理したときは,当該図面等を整備し,当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令第2条第1項第1号の指定)

第5条 町長は,公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号に規定する指定をしようとするときは,茨城町教育委員会に協議するものとする。

2 町長は,前項の指定をしたときは,公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)第2条の定めるところにより,公告するものとする。

3 前条第2項の規定は,第1項の指定に準用する。

(用地取得計画の作成等)

第6条 地方公共団体等(茨城町にあっては関係部課等をいう。以下同じ。)は,法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について,法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため,法第6条に規定する手続による買取りを希望するときは,用地取得計画書(様式第1号)を作成し,町長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画書には,当該土地の区域又は所在地域を示す縮尺2,500分の1以上の図面を添付するものとする。

3 前2項の規定は,地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとするときに準用する。

(届出等)

第7条 届出等は,土地有償譲渡届出書(様式第2号。以下「届出書等」という。)又は土地買取希望申出書(様式第3号。以下「届出書等」という。)に所定の事項を記載し,正本1部及び副本1部を町長に提出して行うものとする。

2 届出書等には,次に掲げる資料を添付するものとする。

(1) 位置図(縮尺1万分の1以上の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)

(2) 周辺図(当該土地の周辺の状況が分かる縮尺3,000分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの)

(3) 公図又はその写し

(4) 登記事項証明書又はその写し

3 前項各号に規定する資料のほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める資料を添付するものとする。

(1) 登記事項証明書又はその写しに記載された土地の所有者の住所と届出等をする者の住所が異なる場合 当該届出等をする者の住民票の写し等

(2) 登記事項証明書又はその写しに記載された地積と届出等に係る土地の地積が異なる場合 当該土地の測量図等(測量士又は家屋調査士の証明の入ったものに限る。)

(3) 土地の所有者から届出等に係る事務を委任された場合 当該届出等に係る委任状

(届出書等の受理等)

第8条 町長は,届出書等を受理したときは,正本及び副本に受理年月日及び登録番号を明示した受理印を押し,正本の写しを届出等をした者(以下「届出者」という。)に交付しなければならない。この場合において,届出者から受理書の交付請求があった場合は,土地有償譲渡届出・土地買取希望申出受理書(様式第4号)を交付するものとする。

2 届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出であって,法第4条第3項の届出とみなされる届出であるときは,国土法の規定に基づき受理の手続を行うものとする。

(処理台帳の整備)

第9条 町長は,届出書等を受理したときは,公有地先買関係文書処理台帳(様式第5号)に受理年月日,登録番号等所定の事項を記載し,整備しなければならない。

(買取り希望の照会)

第10条 町長は,届出書等を受理したときは,届出等に係る土地の買取り希望の有無について,当該届出等があった日から起算して1週間以内に,公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出書等について(照会)(様式第6号)により地方公共団体等に照会するものとする。

2 前項の照会は,第6条に規定する用地取得計画に照らし,届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については,行わないものとする。

3 第1項の照会は,次の各号のいずれかに該当する場合,地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められるときは,これを行わないことができるものとする。

(1) 届出等に係る土地の譲渡後も当該土地の上に存する建物等を利用し,継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社及び子会社相互間の譲渡

4 町長は,前項の規定により照会を行わないときは,土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を当該届出者に通知するものとする。

5 前項の通知は,当該届出等があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第11条 地方公共団体等は,届出等の内容を知ったときは,当該届出等を知った日の翌日から起算して5日以内に当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を土地譲渡希望申出書(様式第7号)により町長に申し出るものとする。

2 町長は,前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等があるときは,当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなすことができるものとする。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第12条 町長は,前条第1項の規定による申出及び用地取得計画を勘案して,法第6条第1項に規定する買取り協議を行う地方公共団体等を決定し,届出者に対する買取り協議の通知書(様式第8号)及び地方公共団体等に対する買取り協議の通知書(様式第9号)により,当該届出等があった日から起算して3週間以内に,届出者及び当該地方公共団体等に通知するものとする。

2 町長は,前条第1項の規定による申出に基づき,地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは,直ちに当該届出者に買取り希望がない旨の通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(届出書等の保管)

第13条 町長は,届出書等及びそれに添付された図面等を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第14条 第12条第1項に規定する通知を受けた地方公共団体等は,速やかに届出者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第15条 地方公共団体等は,前条の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは,遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

(先買いに係る土地の管理)

第16条 地方公共団体等は,法第6条に規定する手続により届出等に係る土地を買い取ったときは,法第4条第1項に規定する届出に係る土地及び法第5条第1項に規定する申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第11号)を作成し,法第9条の定めるところにより管理するものとする。

(買取り証明書の発行)

第17条 地方公共団体等は,届出等に係る土地を法第6条第1項に規定する協議に基づき買い取ったときは,租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に規定する証明書を発行するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要綱

平成26年3月27日 要綱第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第28号
令和5年3月23日 要綱第26号