○茨城町公用自動車等管理規程

平成26年3月27日

規程第2号

(目的)

第1条 この訓令は,茨城町が所有する自動車及び原動機付自転車(消防自動車及び行政バスを除く。以下「自動車等」という。)の適正な維持管理及び運用を図るため必要な事項を定め,かつ使用規律及び安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定めるものをいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第3項に定めるものをいう。

(3) 運転者 道路交通法(昭和第35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条に定める運転免許を有し,自動車等を運転する者をいう。

(4) 自動車等管理者 総務部財政課長をいう。

(5) 運行管理者 自動車等を配属された各課,局等の長をいう。

(6) 安全運転管理者 道交法第74条の3第1項に規定する者をいう。

(7) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する者をいう。

(8) 整備管理者 法第50条第1項に規定する者をいう。

(自動車等管理者)

第3条 自動車等管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車等の配属に関すること。

(2) 自動車等の増車,廃車及び更新計画に関すること。

(3) 自動車等の燃料及び油脂等の補給に関すること。

(4) 自動車等の修繕に関すること。

(5) 防災時における自動車等の配車対策に関すること。

(6) 自動車等損害賠償責任保険の加入廃止に関すること。

(7) その他自動車等の管理に関すること。

(運行管理者)

第4条 運行管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車等の運行計画に関すること。

(2) 自動車等及び運転者の状況を把握し,適正な指導等を行うこと。

(3) 公用車運行記録簿に関すること。

(4) 運転者に対し,自動車使用前及び使用後にアルコール検知器を用いた検査を行い,検査結果について,運行管理者が指定した職員等が確認し,公用車運行記録簿(様式第2号)に記載させること。

(5) その他自動車等の保管に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 自動車等の安全運転に必要な業務を行うため,総務課に安全運転管理者を置き,総務課長をこれに充てる。

2 安全運転管理者の業務を補助するため副安全運転管理者を置き,町長が職員のうちから選任する。

3 安全運転管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 運転者の過労防止対策に関すること。

(2) 異常な気象,天災その他の理由により安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは,運転者に対する必要な指示,その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(3) 運転者に対し自動車等の運転に関する技能,知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について研修,指導を行うこと。

(4) 運行管理者及び運転者に対し自動車使用前及び使用後のアルコール検知器を用いた検査に関して,指導を行い遵守させること。

(5) その他安全運転管理に関すること。

(整備管理者)

第6条 自動車等の点検及び整備並びに自動車等の車庫に関する業務を行うため整備管理者を置く。

2 整備管理者は,道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格を有する者のうちから町長が選任する。

3 整備管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車等の点検の方法を定め随時必要な査察を行うこと。

(2) 整備を要する箇所を確認し整備計画を実施すること。

(3) 運行の可否を決定すること。

(4) 日常点検記録簿(様式第1号)その他の記録を整備保管すること。

(5) 車庫の管理に関すること。

(自動車等の配属)

第7条 自動車等を配属する部,課,局等は,別に定める。

(使用手続)

第8条 自動車等を使用する者は,事前に運行管理者の許可を得なければならない。

2 自動車等を時間外,休祭日に使用する場合は,前日までに運行管理者に連絡し,その指示を受けるものとする。ただし,町長が使用する場合はこの限りではない。この場合,当該運転者は公用車運行記録簿(様式第2号)に必要事項を記入し,後日速やかに運行管理者に報告するものとする。

(運行)

第9条 運転者は,自動車等の運行に当たり,運行管理者又は安全運転管理者の指示に従い運行しなければならない。

2 運行中行先及び時間等を変更した場合は,運転者は,速やかにその理由を運行管理者に報告するものとする。

(運転者の遵守事項)

第10条 運転者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公務員として自覚し,交通諸法規に基づく安全運転に努めなければならないこと。

(2) 運行する前に必ず運転免許証,自動車等保険証,自動車等損害賠償保険証,その他必要なものの確認を行うこと。

(3) 自動車内は禁煙とする。

(4) 運転者は,自動車等の状態に異状を認めたときは,直ちに整備管理者又は運行管理者に報告し,補修の処置を求めること。

(5) 運転者は,常に快適な環境になるよう自動車等の日常の清掃を行う。

(6) 自動車使用前及び使用後にアルコール検知器を用いた検査を行い,検査結果について,運行管理者が指定した職員等が確認し,公用車運行記録簿(様式第2号)に記載すること。

(点検及び整備)

第11条 運転者は,必ず自動車等の運転前に,日常点検を行い,異状等を発見した場合は,直ちにその結果を運行管理者及び整備管理者に報告しなければならない。

2 整備管理者は,点検の際不良箇所を発見したときは,運行管理者と協議の上,運行の可否及び補修の要又は不要を決定するものとする。

3 運行管理者は,自動車等の補修が必要であると認めるときは,直ちに補修を行うものとする。

4 運行中のパンク等の軽易な補修は,運転者の判断により行うことができる。ただし,補修を行った箇所,業者名及び費用等を帰庁後,直ちに運行管理者及び整備管理者に報告するものとする。

5 運転者は,運転終了後必ず清掃を行い,特にブレーキ系統,ハンドル系統を点検し,その結果を運行管理者に報告し,運行に支障のないように努めなければならない。

(燃料の補給)

第12条 公用車の燃料補給は,自動車等管理者が指定する町内の給油所で自動車等管理者が交付する当該車両の給油カードを提示して行わなければならない。ただし,指定する町内の給油所で公用車の燃料補給を行うことが困難な場合には,事前に自動車等管理者に届出し許可を得るものとする。

(格納)

第13条 運転者は,運行終了後所定の場所に格納し,「かぎ」を運行管理者に返納しなければならない。

2 運行管理者は,「かぎ」を所定の場所に保管しなければならない。

(報告)

第14条 運転者は,運転開始前に,アルコール検知器による検査状況,同乗者,運転終了後その運行状況,燃料等の補給状況等を公用車運行記録簿(様式第2号)等に記載し,運行管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第15条 運転者は,自動車等による事故を起こした場合は,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 事故が発生したときは,負傷者の応急処置をとり直ちに警察署に通報するとともに自動車等管理者及び運行管理者に報告し,その指示に従わなければならない。

(2) 加害者又は被害者を問わず独断で相手方と話合いをしてはならない。

2 どのような事故でも発生した場合は,直ちに交通事故報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 当該事故に係る運転者の運行管理者は,速やかに当該事故の処理に当たることとし,自動車等管理者は,損害賠償保険事務等を行うものとする。

(自動車等の更新等)

第16条 自動車等の更新については,別表に定めるものとする。ただし,特殊車両及び特別の事情等でこの規定を適用することが,適当でない場合は,町長が決定するものとする。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は,平成28年8月1日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の茨城町公用自動車等管理規程は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

更新基準

普通乗用

購入時から満11年を経過又は走行距離11万キロメートルを超えた車両

普通貨物

購入時から満10年を経過又は走行距離10万キロメートルを超えた車両

軽乗用

購入時から満11年を経過又は走行距離11万キロメートルを超えた車両

軽貨物

購入時から満10年を経過又は走行距離10万キロメートルを超えた車両

原動付自転車

購入時から満10年を経過又は走行距離10万キロメートルを超えた車両

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茨城町公用自動車等管理規程

平成26年3月27日 規程第2号

(令和4年10月1日施行)