○都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

平成26年3月27日

要領第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法第53条関係(第3条―第11条)

第3章 法第65条関係(第12条―第19条)

第4章 その他(第20条)

附則

第1章 総 則

第1条 目的

この要領は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条に規定する建築等の許可に係る事務を処理する上で,必要な事項を定めることにより,当該事務処理の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

第2条 用語の定義

この要領における用語の定義は,法第4条各項及び建築基準法第2条に定めるところによる。

(1) 「政令」とは,都市計画法施行令をいう。

(2) 「都市計画」とは,都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で,法第2章の規定に従い定められたものをいう。

(3) 「都市計画施設」とは,都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。

(4) 「市街地再開発事業」とは,法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。

(5) 「都市計画事業」とは,法で定めるところにより法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。

(6) 「建築物」とは,建築基準法第2条第1号に定める建築物をいう。

(7) 「建築」とは,建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(8) 「主要構造部」とは,建築基準法第2条第5号に定めるものをいう。

第2章 法第53条関係

第3条 許可申請者

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は,許可を受けなければならない。

第4条 適用除外

以下に掲げる行為については,許可を受けることを要しない。なお,法第65条第1項に規定する告示があった後,当該告示に係る土地の区域内において行う行為については,第3章法第65条関係を参照とすること。

(1) 政令で定める軽易な行為。ここでいう「政令で定める軽易な行為」とは,階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。(政令第37条)

(2) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為。

(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為。ここでいう「政令で定める行為」とは,国,町若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。(政令第37条の2)

(4) 法第11条第3項の後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって,当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの。

(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって,当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの。ここでいう「政令で定めるものとは」とは,道路法第47条の6第1項第1号に規定する道路一体建物の建築及び当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築であって,法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。(政令第37条の3)

第5条 申請書等

1 許可の申請は,様式第1号(都市計画法施行規則第39条参照)による申請書を当町に提出して行うものとし,提出部数は2部とする。

2 申請書には,以下の図書を添付するものとする。

(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(1:500以上のもの)

(2) 2面以上の建築物の断面図(1:200以上のもの)

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

ア 申請地の位置を表示する図面(1:10,000~50,000の都市計画図)

イ 都市計画施設の計画線が入った図面(1:500以上のもの)

ウ 【委任状】(代理人が申請した場合)

第6条 受付

1 申請書等に不足又は不備のないことを確認のうえ,速やかに当該申請書に受付印を押印し,申請処理台帳(様式第8号)に所定の事項を記入するものとする。

2 申請処理台帳は年度毎に作成し管理するものとする。

第7条 審査

1 町長は,審査に際し,都市計画決定した際の計画図(1:2,500)により,都市計画施設の区域の内外を判断し,法第54条に規定する許可の基準を満たしているものについては,これを許可するものとする。

2 町長は,審査に際し,添付図書以外に特に必要があると認める場合は,申請者に対し必要図書を請求することができるものとする。

3 申請書等の補正は以下のとおりとする。

(1) 申請書等に不足又は不備があった場合は,申請者に対し様式第10号により,補正を求めるものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず,軽易なもの又は内容が複雑なものについては,口頭又は面接により指示することとする。

(3) 補正等に要した日数は,事務処理日数に含まないものとする。

4 町長は,必要があると認めるときは,現地を確認するものとする。

第8条 決裁及び保存

1 審査終了後,直ちに起案し町長の決裁をとること。

2 決裁後,申請処理台帳に必要事項を追加記入すること。

3 都市計画施設の区域に係る申請書の保存は,長期とすること。(実質永年保存)

4 市街地開発事業の施行区域に係る申請書の保存は,当該申請に係る事業の完了までとし,当該事業の完了期間を見定め,町長が適宜判断すること。なお,法第53条制限は,都市計画施設においては事業完了後も適用されることになっているが,市街地開発事業は事業完了まで保有すること。

第9条 通知

決裁後,速やかに様式第2号又は第3号により申請者に通知するものとする。

第10条 事務処理日数

第6条から第9条までの事務処理に要する日数は,概ね12日以内とする。

第11条 申請書等の取り下げ

1 申請書等の取り下げは,様式第11号により行うものとする。

2 前項による取下書を受け付けた時は,申請処理台帳にその旨を記載し,申請書(表紙)に取下印を押印し,その写しを取下書とともに保管すること。

3 取り下げに係る申請書等は,様式第12号により返戻するものとする。

第3章 法第65条関係

第12条 許可申請者

事業認可の告示又は新たな事業地の編入に係る事業計画の変更の告示があった後においては,当該事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,許可を受けなければならない。ここでいう政令で定める「移動の容易でない物件」とは,その重量が5tを越える物件とする。

第13条 申請書等

1 許可の申請は,様式第5号による申請書を提出して行うものとし,提出部数は2部とする。

2 申請書には,以下の図書を添付しなければならない。添付図書は第2章第5条第2項に準じ,その他に建築物の構造が分かる図面も添付するものとする。

第14条 受付

第2章第6条準じ,申請処理台帳は様式第9号とする。

第15条 審査

1 町長は第12条の規定による許可に係る申請を受けたときは,法第65条の趣旨及び規定に基づき審査し,許可又は不許可の決定を行うものとする。

2 第7条第2項から第4項までの規定は,第12条の規定による許可に係る審査について準用する。

第16条 決裁及び保全

第2章第8条に準じ,保存については当該申請に係る事業の完了までとする。

第17条 処分の通知

第2章第9条に準じ,様式第6号又は第7号により通知するものとする。

第18条 事務処理日数

第14条から第17条までの事務処理に要する日数は,概ね20日以内とする。

第19条 申請書等の取り下げ

第2章第11条に準ずる。

第4章 その他

第20条 法第55条関係

法第55条で指定した区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の事業予定地内において行われる建築物の建築についての法第53条許可申請に対しての不許可通知は様式第4号によるものとする。

この要領は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領及び第2条の規定による改正前の都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年要領第9号)

この要領は,公布の日から施行する。

(令和5年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

平成26年3月27日 要領第5号

(令和5年4月1日施行)