○茨城町教育支援センター設置要綱
平成26年3月27日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 茨城町立小中学校における不登校児童生徒への支援と未然防止及び学校教育上又は生徒指導上の問題や課題の解決のための相談機関として,茨城町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(設置及び職員配置等)
第2条 教育支援センターには,次の教室及び相談室を設置する。
(1) 適応指導教室「とんぼのひろば」
(2) 教育相談室
2 前項各号に掲げる教室及び相談室には次の職員を配置し,教育長が任用する。
(1) 教育支援センター長
(2) 教育相談員
(3) 心理相談員
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が必要と認めたもの
3 前項各号に掲げるセンター長及び相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 前条第2項各号に掲げる者の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育長は必要があると認めるときは,相談員の任期期間中においても,任用を解くことができる。
(職務)
第4条 教育支援センター長は,教育支援センターに係る学校教育課との連絡調整及び教育支援センターに係る職務の総括を行うものとする。
第5条 教育相談員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童・生徒又はその保護者等からの学校生活,家庭生活及び地域社会生活における児童・生徒の教育上の諸問題に係る相談に関すること。
(2) 教職員等からの児童・生徒の教育又は指導に係る相談に関すること。
(3) 児童・生徒の問題行動及びその状況等について,学校及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 教育相談及び生徒指導に関する資料等の収集及びこれらの提供に関すること。
(5) 適応指導教室「とんぼのひろば」における学習支援及び援助指導に関すること。
(6) 前号各号に掲げるもののほか,教育相談及び生徒指導に関すること。
第6条 心理相談員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童・生徒からの悩みや不安に対する心理相談に関すること。
(2) 児童・生徒の養育に係る心理発達相談に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,学校教育活動上必要な心理相談に関すること。
(報酬等)
第7条 教育支援センター職員の報酬,手当及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第8条 相談員の勤務日及び勤務時間については,次のとおりとする。
(1) 教育相談員及び生徒指導相談員は,午前8時30分から午後5時15分までの中で,1日の勤務時間は7時間を超えないものとする。
(2) 心理相談員は,午前9時30分から午後4時30分までとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか,相談上やむを得ず定められた勤務時間によりがたい場合には,1週間について38時間45分を超えない範囲内において,1日7時間を超えて定めることができる。
(休暇)
第9条 教育支援センター職員の休暇については,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。
(派遣)
第10条 学校教育課長は,必要に応じて就学前児童施設及び小中学校に相談員を派遣することができる。
(服務等)
第11条 相談員は,相互に密接に連携し,協力しなければならない。
2 相談員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会の定める規則等を遵守しなければならない。
(準用)
第12条 教育支援センターにおける事務処理,文書の取扱い等については,茨城町教育委員会事務局処務規定(平成21年茨城町教委訓令第3号)を準用する。
(守秘義務)
第13条 相談員は,職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(指導室の役割)
第14条 学校教育課指導室は,教育支援センター設置の目的を達成するために必要な指導・助言を行うとともに,相談員の資質の向上のため適切な研修の機会を確保する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委要綱第1号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。