○きらりキューピット結婚支援センター運営要綱
平成26年7月1日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は,結婚を希望する男女の出会いを支援することを目的とする,きらりキューピット結婚支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 支援センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 結婚相談支援及び結婚支援ネットワーク等に関すること。
(2) 結婚支援に関する情報収集,情報提供及びセミナーの開催に関すること。
(3) キューピット支援システムの登録,管理,運用に関すること。
(組織)
第3条 支援センターは,必要に応じて次の職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) 支援相談員
(服務)
第4条 職員は,その職務の遂行にあたっては,社会福祉課長の命を受け,円滑な管理,運営に努めなければならない。
2 職員は,その職務を傷つけるような行為をしてはならない。
3 職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(開設場所,開設日及び開設時間)
第5条 町長が別に定める。
(関係機関との連携)
第6条 支援センターは,次の関係機関と連携を保ち,より効率的な運営を図るものとする。
(1) 茨城町婚活応援推進協議会
(2) 茨城町キューピットプラン事業実行委員会
(3) きらりキューピット隊
(キューピット支援システムの運用)
第7条 キューピット支援システムの運用に関することは,別に定める。
(庶務)
第8条 支援センターの庶務は,茨城町保健福祉部社会福祉課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第25号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。