○きらりキューピット結婚支援センター運営要綱

平成26年7月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は,結婚を希望する男女の出会いを支援することを目的とする,きらりキューピット結婚支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 結婚相談支援及び結婚支援ネットワーク等に関すること。

(2) 結婚支援に関する情報収集,情報提供及びセミナーの開催に関すること。

(3) キューピット支援システムの登録,管理,運用に関すること。

(組織)

第3条 支援センターは,必要に応じて次の職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) 支援相談員

(服務)

第4条 職員は,その職務の遂行にあたっては,社会福祉課長の命を受け,円滑な管理,運営に努めなければならない。

2 職員は,その職務を傷つけるような行為をしてはならない。

3 職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(開設場所,開設日及び開設時間)

第5条 町長が別に定める。

(関係機関との連携)

第6条 支援センターは,次の関係機関と連携を保ち,より効率的な運営を図るものとする。

(1) 茨城町婚活応援推進協議会

(2) 茨城町キューピットプラン事業実行委員会

(3) きらりキューピット隊

(キューピット支援システムの運用)

第7条 キューピット支援システムの運用に関することは,別に定める。

(庶務)

第8条 支援センターの庶務は,茨城町保健福祉部社会福祉課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成26年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第25号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

きらりキューピット結婚支援センター運営要綱

平成26年7月1日 要綱第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成26年7月1日 要綱第40号
令和3年3月5日 要綱第25号