○きらりキューピット結婚支援センター運営要綱

平成26年7月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は,結婚を希望する男女の出会いを支援することを目的とする,きらりキューピット結婚支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 結婚相談支援及び結婚支援ネットワーク等に関すること。

(2) 結婚支援に関する情報収集,情報提供及びセミナーの開催に関すること。

(3) キューピット支援システムの登録,管理,運用に関すること。

(組織)

第3条 支援センターは,必要に応じて次の職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) 支援相談員

(服務)

第4条 職員は,その職務の遂行にあたっては,社会福祉課長の命を受け,円滑な管理,運営に努めなければならない。

2 職員は,その職務を傷つけるような行為をしてはならない。

3 職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(開設場所,開設日及び開設時間)

第5条 町長が別に定める。

(関係機関との連携)

第6条 支援センターは,次の関係機関と連携を保ち,より効率的な運営を図るものとする。

(1) 茨城町婚活応援推進協議会

(2) 茨城町キューピットプラン事業実行委員会

(3) きらりキューピット隊

(キューピット支援システムの運用)

第7条 キューピット支援システムの運用に関することは,別に定める。

(庶務)

第8条 支援センターの庶務は,茨城町保健福祉部社会福祉課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附則

この要綱は,平成26年7月1日から施行する。

附則(令和3年要綱第25号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

きらりキューピット結婚支援センター運営要綱

平成26年7月1日 要綱第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第7節 住民
沿革情報
◆ 平成26年7月1日 要綱第40号
◇ 令和3年3月5日 要綱第25号