○茨城町涸沼のラムサール条約登録に係る関連施策に関するプロジェクトチーム設置要綱

平成26年9月1日

要綱第42号

(設置)

第1条 茨城町涸沼のラムサール条約登録に係る関連施策に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町涸沼のラムサール条約登録に係る関連施策に関するプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは,次に掲げる事項を調査及び検討するものとする。

(1) 涸沼のワイズユース(賢明な利用)に関すること。

(2) 涸沼及びラムサール条約に関連する地域の活性化に関すること。

(3) 涸沼及びラムサール条約に関連する情報発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは,リーダー,サブリーダー及びメンバーをもって構成する。

2 リーダーは町長公室地域政策課の課長補佐の職にある者,サブリーダーは生活経済部みどり環境課の課長補佐の職にある者を充て,メンバーは,町長公室秘書広聴課,町長公室地域政策課,総務部総務課,総務部財政課,生活経済部農業政策課,生活経済部商工観光課,生活経済部みどり環境課,教育委員会学校教育課及び教育委員会生涯学習課の課長補佐又は係長の職にある者をもって構成する。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは,プロジェクトチームの事務を総理し,プロジェクトチームを代表する。

2 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は,リーダーが招集する。

2 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームに関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成26年9月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町涸沼のラムサール条約登録に係る関連施策に関するプロジェクトチーム設置要綱

平成26年9月1日 要綱第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年9月1日 要綱第42号
平成28年3月31日 要綱第5号
令和2年3月11日 要綱第22号