○茨城町定住促進に係るワーキングチーム設置要綱
平成26年9月1日
要綱第43号
(設置)
第1条 茨城町の定住の促進に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町定住促進に係るワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 ワーキングチームは,次に掲げる事項を調査及び検討するものとする。
(1) 定住の促進に関すること。
(2) 交流人口の増に関すること。
(3) 定住及び交流人口の増に係る情報発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 ワーキングチームは,リーダー,サブリーダー及びメンバーをもって構成する。
2 リーダー及びサブリーダーは,メンバーの互選により定める。
3 メンバーは,原則,35歳未満の職員とし,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長及び教育部長から推薦のあった者とする。
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 リーダーは,ワーキングチームの事務を総理し,ワーキングチームを代表する。
2 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 ワーキングチームの会議(以下「会議」という。)は,町長公室地域政策課長が招集する。
2 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 ワーキングチームに関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。