○茨城町定住促進に係るワーキングチーム設置要綱

平成26年9月1日

要綱第43号

(設置)

第1条 茨城町の定住の促進に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町定住促進に係るワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 ワーキングチームは,次に掲げる事項を調査及び検討するものとする。

(1) 定住の促進に関すること。

(2) 交流人口の増に関すること。

(3) 定住及び交流人口の増に係る情報発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは,リーダー,サブリーダー及びメンバーをもって構成する。

2 リーダー及びサブリーダーは,メンバーの互選により定める。

3 メンバーは,原則,35歳未満の職員とし,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長及び教育部長から推薦のあった者とする。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは,ワーキングチームの事務を総理し,ワーキングチームを代表する。

2 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 ワーキングチームの会議(以下「会議」という。)は,町長公室地域政策課長が招集する。

2 リーダーは,必要があると認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 ワーキングチームに関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成26年9月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町定住促進に係るワーキングチーム設置要綱

平成26年9月1日 要綱第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年9月1日 要綱第43号
平成28年3月31日 要綱第5号
令和2年3月11日 要綱第22号