○茨城町民間保育所等運営費補助金交付要綱
平成26年9月30日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童の福祉の増進と保育需要の多様化に対応するため,その事業を実施する民間保育所等の設置者に対して交付する補助金について,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は,別表第1のとおりとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,別表第1に基づき対象となる事業を実施する施設を経営する者とする。
(補助金対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助基準額は,予算の範囲内において別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町民間保育所等運営費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町民間保育所等運営費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は,交付決定者が当該補助事業を完了した後において交付する者とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は,交付決定者に対し,事業の遂行状況について報告を求め,又は補助金の使途について調査することができる。
2 町長は,前項の調査の結果,偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合は,交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
(茨城町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 茨城町民間保育所特別保育事業費補助金交付要綱(平成21年茨城町要綱第33号)は廃止する。
(平成25年度茨城町安心こども支援事業費補助金交付要綱の廃止)
3 平成25年度茨城町安心こども支援事業費補助金交付要綱(平成25年茨城町要綱第56号)は廃止する。
附則(平成27年要綱第54号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事業名 | 事業の実施 |
子ども・子育て支援交付金 | 延長保育事業 | 「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙「延長保育事業実施要綱」により行う事業 |
子育て短期支援事業 | 「茨城町子育て短期支援事業実施要綱」(平成25年茨城町要綱第8号)により行う事業 | |
一時預かり事業 | 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第11号)の別紙「一時預かり事業実施要綱」により行う事業 | |
地域子育て支援拠点事業 | 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」により行う事業 | |
病児保育事業 | 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙「病児保育事業実施要綱」により行う事業 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 事業名 | 対象経費 | 補助基準額 | 交付額の算定方法 |
子ども・子育て支援交付金 | 延長保育事業 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 「平成27年度子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成27年9月11日府子本第277号)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の第3欄に定める額 | 「平成27年度子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成27年9月11日府子本第277号)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙の第2欄に定める区分ごとに,対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と,補助基準額を比較して少ない方の額を選定する。ただし,区分ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。 |
子育て短期支援事業 | 子育て短期支援事業の実施に必要な経費 | |||
一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施に必要な経費 | |||
地域子育て支援拠点事業 | 地域子育て支援拠点事業の実施に必要な経費 | |||
病児保育事業 | 病児保育事業の実施に必要な経費 |