○茨城町成人用肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年9月30日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「茨城町」という。)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による肺炎球菌感染症予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び町が自らの行政措置に基づき実施する肺炎球菌感染症予防接種(以下「任意予防接種」という。)の被接種者に対して経費の全部又は一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は,予防接種を受ける日において,町内に住所を有する者で,次の各号に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満であって,心臓,じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(3) 前2号の規定のいずれかに該当する者で,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の者
(実施主体)
第3条 この業務の実施主体は,町とする。
2 この業務は,予防接種についての契約を締結した医療機関(町と委託契約を締結した医療機関又は医療機関を代表する団体に所属する医師及び医療機関をいう。)に予防接種を委託して行うものとする。
(予診票等の交付)
第4条 町長は,予防接種を実施するときは,あらかじめ対象者に対し成人用肺炎球菌予防接種予診票(受診券)(以下「予診票」という。)を交付するものとする。
(1) 当年度介護保険保険料額決定(納入)通知書の写し
(2) 世帯全員分の町民税非課税証明書
(助成金の支払)
第6条 町長は,助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは,第5条に規定する助成金の額を予防接種費用として,当該対象者に代わり,当該医療機関に支払うものとし,これにより,当該対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 前項に規定する支払は,医療機関からの請求により行うものとする。
3 医療機関は,予防接種の結果を記載した予診票を毎月分取りまとめ,請求書に添付して翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(予診票の保存)
第7条 町長は,予診票を予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた医療機関があったときは,その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
(定期予防接種に係る特例)
2 定期予防接種の助成対象者については,次の各号に掲げる者とする。
(1) 平成26年10月1日から平成27年3月31日まので間,第2条第1号については,平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる者とする。
(2) 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間,第2条第1号については,65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にあるものとする。
(3) 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間,第2条第1号については,平成31年3月31日において100歳以上の者及び65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
(4) 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間,第2条第1号については,65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
附則(平成31年要綱第23号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。