○茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱
平成26年9月30日
要綱第51号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく,本町の都市計画に関する基本的な方針(以下,「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため,茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会(以下,「委員会」という。)を設置する。
(検討事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 都市計画マスタープランの改定及び総合調整に関すること。
(2) その他都市計画マスタープランの改定に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) 地元代表者
(4) 町の職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は,都市計画マスタープランの改定が完了するまでとする。
3 補欠により委嘱され,又は任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要な時期に委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となり議事を進行する。
3 委員会は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 第2条に規定する事項についての事前調査及び調整を行うため,委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き,幹事長は都市整備課長を充てる。
4 幹事長は,幹事会の会務を総理し,会議の議長となる。
5 幹事長は,必要に応じて幹事会に幹事以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
6 幹事が会義に出席できない場合は,代理者を出席させるものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため,事務局を都市建設部都市整備課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,その都度委員長が定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会幹事会
職名 | |
地域政策課長 | 道路建設課長 |
財政課長 | 都市整備課長 |
社会福祉課長 | 下水道課長 |
農業政策課長 | 水道課長 |
商工観光課長 | 学校教育課長 |
みどり環境課長 | 生涯学習課長 |