○茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱
平成26年9月30日
要綱第51号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく,本町の都市計画に関する基本的な方針(以下,「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため,茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会(以下,「委員会」という。)を設置する。
(検討事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 都市計画マスタープランの改定及び総合調整に関すること。
(2) その他都市計画マスタープランの改定に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) 地元代表者
(4) 町の職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は,都市計画マスタープランの改定が完了するまでとする。
3 補欠により委嘱され,又は任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要な時期に委員長が招集する。ただし,初めて開かれる会議については町長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となり議事を進行する。
3 委員会は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 第2条に規定する事項についての事前調査及び調整を行うため,委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き,幹事長は都市建設部長を充てる。
4 幹事長は,幹事会の会務を総理し,会議の議長となる。
5 幹事長は,必要に応じて幹事会に幹事以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
6 幹事が会義に出席できない場合は,代理者を出席させるものとする。
(専門部会)
第7条 幹事会での協議に係る資料の収集及び横断的に調整が必要な事項の検討を行うため,委員会に専門部会を置く。
2 専門部会は,以下の部会を設け,別表2に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 土地利用部会
(2) 道路・交通部会
(3) 河川・下水道部会
3 専門部会の会議は,都市整備課長が必要に応じて招集し,その議事を進行する。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため,事務局を都市建設部都市整備課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,その都度委員長が定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第54号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会幹事会
職名 | |
町長公室長 | 生活経済部長 |
総務部長 | 都市建設部長 |
保健福祉部長 | 教育部長 |
別表第2(第7条関係)
茨城町都市計画マスタープラン改定検討委員会専門部会
専門部会 | 職名 |
土地利用部会 | 地域政策課長,総務課長,農業政策課長,商工観光課長,都市整備課長,農業委員会事務局長 |
道路・交通部会 | 地域政策課長,道路建設課長,都市整備課長 |
河川・下水道部会 | 道路建設課長,都市整備課長,下水道課長 |