○茨城町朝ごはんを食べて元気になろう条例

平成26年12月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,朝食にごはんを食べる習慣を広げる運動(以下「朝ごはん運動」という。)を推進し,米を中心とした食文化を再認識するとともに,主食としての米の優れた特性を理解し,本町の主要作物である米の消費拡大を進めることにより,農家を支援し,併せて地産地消の促進,食育の推進及び健康増進を図り,地域が一体となって町民の元気づくりに資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 我が国は,古来より稲作を中心として集落を形成し,人々が寄り添い助け合うことで民族の繁栄と発展を築いてきたところであり,米を中心とした固有の文化を守り,町民の健全な心身の育成を目指すことを本条例制定の基本理念とする。

(基本方針)

第3条 町は,次の各号に掲げる事項を基本方針として,町民並びに米の生産者及び米に関わる事業者(以下「生産者等」という。)が一体となって朝ごはん運動を推進するものとする。

(1) 米の食文化を通じた地域振興

(2) 朝食の摂取率向上

(3) 町内産の米の消費拡大

(町の役割)

第4条 町は,町民及び生産者等と相互に連携して,米の消費拡大に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(生産者等の役割)

第5条 米の生産者は,高い安全性及び品質を確保すべく,生産技術等の向上及び良好な圃場環境の保全に努めるものとする。

2 米に関わる事業者は,その消費拡大に関し主体的に取り組むとともに,町及び他の事業者等と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第6条 町民は,地産地消を促進するため,町内産米の消費に協力するよう努めるものとする。

2 町民は,町及び生産者等がこの条例に基づき実施する朝ごはん運動に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町朝ごはんを食べて元気になろう条例

平成26年12月25日 条例第36号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年12月25日 条例第36号