○茨城町健康増進計画及び食育推進計画策定庁内ワーキングチーム設置要綱

平成21年3月27日

要綱第27号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に基づく茨城町健康増進計画及び食育推進計画(以下「計画」という。)の策定を行うため,計画策定庁内ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ワーキングチームは,計画の策定に関して,次の各号に掲げる事項の協議を行う。

(1) 健康増進事業及び食育推進事業の現状に関すること。

(2) 計画の実施目標に関すること。

(3) その他計画策定全般に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは,12人以内で組織する。

2 ワーキングチームは,保健福祉部保険課,保健福祉部社会福祉課,保健福祉部長寿福祉課,保健福祉部こども課,教育委員会学校教育課,教育委員会生涯学習課,教育委員会学校給食共同調理場,生活経済部農業政策課,茨城町社会福祉協議会及び保健福祉部健康増進課のうちから,各関係課長等が推薦する者をもって充てる。

(任期)

第4条 ワーキングチームの任期は,計画策定完了までとする。

(会議)

第5条 ワーキングチームの会議は,保健福祉部健康増進課長が招集し,座長となる。

2 座長は,必要があると認めるときは,会議にワーキングチーム員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 ワーキングチームに関する庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第63号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町健康増進計画及び食育推進計画策定庁内ワーキングチーム設置要綱

平成21年3月27日 要綱第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月27日 要綱第27号
平成26年12月25日 要綱第63号
平成28年3月31日 要綱第5号