○茨城町不在住等の行政証明書の交付に関する事務処理要綱

平成26年12月25日

要綱第53号

(目的)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に基づき,地域における事務として茨城町が保管する公簿をもって証明する行政証明書のうち不在住証明書,不在籍証明書,不在住・不在籍証明書,廃棄証明書,独身証明書,身分証明書及び軽自動車税用住所証明書を交付する事務の取扱いを定め,当該事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 不在住証明書 申請された氏名及び住所の一致する住民票,住民票除票が存在しないことについて公に証明するものとする。

(2) 不在籍証明書 申請された氏名及び本籍と一致する戸籍,除籍,改製原戸籍が存在しないことを公に証明するものとする。

(3) 不在住・不在籍証明書 申請された氏名,住所及び本籍と一致する住民票,除票,戸籍,除籍,改製原戸籍が存在しないことを証明するものとする。

(4) 廃棄証明書 申請された氏名及び本籍と一致する除籍,改製原戸籍,除籍附票,改製原戸籍附票が保存年限を超え廃棄されたことを公に証明するものとする。

(5) 身分証明書 次の事項について公に証明するものとする。

 禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない

 後見の登記の通知を受けていない

 破産の通知を受けていない

(6) 独身証明書 民法(明治29年法律第89号)第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず,現在独身であることを公に証明するものとする。

(7) 軽自動車税用住所証明書 軽自動車の手続きに使用するため,住所,氏名及び年月日を公に証明するものとする。

(本人等の請求による交付)

第3条 証明書は次に該当する者が交付請求できるものとする。

(1) 不在住証明書は,本人,利害関係人及びその代理人

(2) 不在籍証明書は,本人,利害関係人及びその代理人

(3) 廃棄証明書は,本人,利害関係人及びその代理人

(4) 身分証明書は,本人及びその代理人

(5) 独身証明書は,本人のみ

(6) 軽自動車税用住所証明書は,本人,本人と世帯を同じくする者及びその代理人

2 前項による請求は次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 当該請求する者の氏名及び住所

(2) 現に請求の任に当たっている者が,請求人の代理人であるときは,当該代理人の氏名及び住所

(3) 当該請求に係る行政証明書の名称及び公証の対象を特定するのに必要な事項

(4) その他町長が明らかにさせる必要があると認める事項

3 町長は,第1項の規定による当該請求が不当な目的によることが明らかなときは,これを拒むことができる。

4 第1項の請求をしようとする者は,郵便その他の町長が適当と認める方法により,送付を求めることができる。

(本人等請求における来庁者の本人確認)

第4条 窓口において請求人(代理人)は,来庁者本人であることを証明するため,職員の求めに応じ,次に掲げる書類等(以下「本人確認書類」という。)のいずれかを提示しなければならない。

(1) 運転免許証,旅券,個人番号カード,在留カード,特別永住者証明書等官公署の発行した免許証,許可証又は資格証明書等で本人の写真の貼付してあるもの

(2) 健康保険被保険者証,国民年金手帳,介護保険被保険者証等法令の規定に基づき交付された書類等及び法人が発行した身分証明書等を複数枚組み合わせたもの

2 本人確認書類の提示ができない場合は,本人であることを確認するための聞き取り調査等を行うものとする。

(本人等請求における郵送の本人確認)

第5条 郵送により請求する場合は,前条第1項に該当する書類のいずれか1以上の写しを送付し,当該書類の写しに記載された現住所を送付先とする。また,請求をする者の現住所以外の場所に送付することを求めるときは,その理由及び送付すべき場所を明らかにしなければならない。

(代理権等の確認)

第6条 現に請求の任に当たっている者が,請求人の代理人であるときは,代理権を証明するため,職員の求めに応じ,委任状その他当該請求等の手続に係る代理権を確認する事ができる書類を提示しなければならない。

(国又は地方公共団体の機関の請求による交付)

第7条 国又は地方公共団体の機関は,法令で定める事務の遂行のために必要である場合には,町長に対し,不在住証明書,不在籍証明書,不在住・不在籍証明書,廃棄証明書の交付を請求することができる。

2 前項の規定による請求は,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名

(3) 当該請求に係る行政証明書の名称及び公証の対象を特定するのに必要な事項

(4) 利用の目的

(5) その他町長が明らかにさせる必要があると認める事項

3 第1項の規定による請求をする場合において,現に請求の任に当たっている者は,町長に対し,国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法により,当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。

(本人等以外の者の請求による交付)

第8条 弁護士(弁護士法人を含む。),司法書士(司法書士法人を含む。),土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。),税理士(税理士法人を含む。),社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。),弁理士(特許業務法人を含む。),海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)(以下「弁護士等」という。)は,受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には,町長に対し,不在住証明書,不在籍証明書,不在住・不在籍証明書,廃棄証明書の交付を請求することができる。

2 前項の規定による請求は,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(請求者が法人の場合にあっては,その名称,代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 現に請求の任に当たっている者が,請求者の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは,当該請求の任に当たっている者の氏名及び住所

(3) 当該請求にかかる行政証明書の名称及び公証の対象を特定するのに必要な事項

(4) 利用の目的

(5) 有する資格及び業務の種類

(6) その他町長が明らかにさせる必要があると認める事項

3 第1項の規定による請求をする場合において,現に請求の任に当たっている者は,町長に対し,第4条第1項第1号の規定による書類又は弁護士等であることを証する書類,若しくは弁護士等の補助者であることを証する書類を提示し,弁護士等の職印が押されている統一請求書を提出しなければならない。

(行政証明を発行することができないことの通知)

第9条 行政証明を発行できない場合は,口頭により発行できない旨を告げるものとする。ただし,請求者が特に希望する場合には,「行政証明を発行することができないことの通知」を無料で発行することができる。

(文書等の様式)

第10条 要綱施行のために必要な文書の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 不在住証明書 様式第1号

(2) 不在籍証明書 様式第2号

(3) 不在住・不在籍証明書 様式第3号

(4) 廃棄証明書 様式第4号

(5) 身分証明書 様式第5号

(6) 独身証明書 様式第6号

(7) 軽自動車税用住所証明書 様式第7号

(8) 行政証明書を発行することができないことの通知 様式第8号

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年要綱第57号)

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(平成30年要綱第72号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町不在住等の行政証明書の交付に関する事務処理要綱

平成26年12月25日 要綱第53号

(令和3年1月27日施行)