○茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱

平成26年12月25日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく実態調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことについて,法及び政令に定めるもののほか,必要な事項を定め,もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(調査の実施)

第2条 町長は,本町の住民基本台帳に登録されている者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不現住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人から不現住の申出があったとき。

(4) 利害関係人から不現住の申出があったとき。

(5) 町政嘱託員から不現住の申出があったとき。

(6) 民生委員から不現住の申出があったとき。

(7) 近隣の住民等から不現住の申出があったとき。

(8) 町行政事務担当課等から住民票記載事項に疑義の申出があったとき。

(9) 他の地方自治体から住民票記載事項に疑義の申出があったとき。

(10) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても,転出先の市町村から転入通知が届かないとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に調査の必要があると認めたとき。

2 前項の申出は,不現住申立書(様式第1号)による。

(調査員)

第3条 法第34条第3項の規定による実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は,町民課職員をもってこれに充てる。

2 調査員は,実態調査の実施に当たっては,法第34条第4項の規定に基づき,必ず身分証明書(様式第2号)を携帯し,関係人からの請求があったときは,これを提示しなければならない。

(事前調査)

第4条 調査員は,実態調査を行う前に,次に掲げる事項について事前調査を行い,事前調査書(様式第3号)を調査対象者ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍謄本又は全部事項証明及び戸籍の附票の有無

(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の発行状況

(3) 国民年金,国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入の有無

(4) 町民税等の賦課徴収状況

(5) 上下水道の使用状況

(6) 学齢児童の有無

2 前項各号に掲げるもののほか,居住の有無の確認に参考となる事項の調査については,町行政事務担当課等へ情報の提供を求めるものとする。

3 第2条第9号に該当する場合は,転出予定市町村及び本籍地市町村へ転入通知未済者の調査について(様式第4号)により事前調査するものとする。

(実態調査)

第5条 町長は,前条の調査により実態調査を実施する必要があると認めたときは,調査対象者あてに居住実態調査照会書(様式第5号)を発送するとともに,住民票実態調査票(様式第6号)を作成するものとする。住民票実態調査票を作成するに当たり,次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1) 調査対象者の住所又は居所の実態が確認できる場所の調査

(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査

(3) その他調査票を作成するために必要な調査

2 前項の調査は,複数の調査員で行わなければならない。

3 町行政事務担当課等から居住の実態を十分に確認できる資料の提示があったときは,同条第1項第1号及び第2号の調査は省略することができる。

(実態調査の期間及び回数)

第6条 実態調査は,町長が調査の必要を認めた日から開始し,おおむね6か月以内に完了するものとする。

2 現地調査の回数は,2回以上とする。

3 2回目の調査は,初回の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし,1回目の現地調査又はその後の調査で不現住の者として確認がされた場合は,1回の調査で事実確認を完了することができるものとする。

(不現住者の確認)

第7条 実態調査の結果が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該調査対象者を不現住者として確認をする。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出があった病院等(医療保険施設,介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)から既に退院又は退所しているとき。

(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており,当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 届出の住所地に存在する土地,家屋の所有権が異動しており,現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。この場合において,居住している痕跡が見られないとは,人の出入りの形跡がないこと,電気及びガス等の計測器類が作動していないこと,郵便物等が配達されたままになっていること,家屋が破損しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態をいう。

(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族又は同居人が住んでいる場合で,当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があるとき。

(7) 届出の住所地以外の場所が実際の住所地と確認されたとき。

(8) その他前各号に準ずる客観的な事実が確認されたとき。

(届出の指導及び催告)

第8条 実態調査の結果,調査対象者の居住地が判明した場合は,法に基づく届出義務者に対して住民票の異動届について(通知)(様式第7号)により住民票の異動の届出を指導するものとする。ただし,その転出先,転居先又は連絡先が判明しない場合には,これを省略することができる。

2 前項の通知を発送した後,14日以内に届出が行われない場合においては,更に期限を付した住民票の異動届について(催告)(様式第8号)により住民票の異動の届出の催告を行うものとする。

3 調査の結果,転出先,転居先又は連絡先が判明しない者に対しては,前項の催告書を公示する。

(住民票の消除等)

第9条 前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については,実態調査報告書(様式第9号)を作成し,住民票(その者が属していた住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

2 前項による消除等の日は,次のとおりとする。

(1) 不現住の者が,実際に不現住となった日が客観的に疎明資料等から確認できた場合はその年月日

(2) 前号の確認ができなかった場合は,消除等の決裁日

(本人に対する通知)

第10条 前条の規定により住民票の消除等を行った場合は,その旨を住民票の職権消除(又は修正)について(通知)(様式第10号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において,通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき又はその他通知をすることが困難であると認めるときは,その通知に代えてその旨を「様式第11号」により公示するものとする。

(申立人に対する通知)

第11条 第9条の規定に基づき,住民票の消除等を行ったときは,申立人に対し住民票職権消除(修正)結果通知書(様式第12号)により通知する。

(書類の保存期間)

第12条 実態調査に関する書類の保存期間は,決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に受理している申出書等は,この要綱の規定により受理したものとみなす。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱

平成26年12月25日 要綱第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成26年12月25日 要綱第54号
平成28年3月31日 要綱第6号
令和2年1月21日 要綱第23号
令和5年3月23日 要綱第26号
令和5年3月23日 要綱第27号