○茨城町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年12月25日

要綱第55号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等が進行しつつある茨城町(以下「町」という。)において,3大都市圏等の都市部に生活の拠点を置く人材を誘致し,地域力の維持,強化を図るとともに,それらの人材の定住を図るため茨城町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(協力隊の隊員の身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の任用)

第3条 町長は,次の各号の要件を満たす者のうちから,選考の上,隊員を任用するものとする。

(1) 生活の拠点を3大都市圏等から町内に移し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票を隊員の採用をする旨の通知を受け取った日以後,町内に異動した者

(2) 地域の活性化等に意欲があり,任期後も引き続き町に定住する意思のある者

2 隊員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(隊員の活動)

第4条 隊員は,次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域おこし,地域の活性化等に関すること。

(2) 農畜水産への従事等に関すること。

(3) 環境保全活動,生物多様性,エコツーリズム等に関すること。

(4) 特産品の開発,6次産業化等に関すること。

(5) 魅力発信,芸術活動等に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認める活動

(活動に関する経費)

第5条 町長は,前条に規定する隊員の活動が円滑にできるよう,必要な経費の確保に努めるとともに,物品等を貸与するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年12月25日 要綱第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成26年12月25日 要綱第55号
令和2年2月10日 要綱第2号