○茨城町集落支援員設置要綱
平成26年12月25日
要綱第56号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行しつつある茨城町(以下「町」という。)において,地区,区等(以下「地区等」という。)の維持及び活性化を図るため,茨城町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(支援員の身分)
第2条 支援員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(支援員の任用)
第3条 町長は,次の各号の要件を満たす者のうちから,選考の上,支援員を任用するものとする。
(1) 地区等の実情に精通し,かつ活性化に関し知見を有する者
(2) 町内に住所を有する者
2 支援員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(支援員の活動)
第4条 支援員は,次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地区等の維持及び活性化に関すること。
(2) 地区等の巡回及び調査に関すること。
(3) 地区等の課題解決のための施策の提案及び助言に関すること。
(4) 区長等との連携及び協力に関すること。
(5) 茨城町地域おこし協力隊との連携及び協力に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認める活動
(活動に関する経費)
第5条 町長は,前条に規定する支援員の活動が円滑にできるよう,必要な経費の確保に努めるとともに,物品等を貸与するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。