○茨城町小規模保育事業整備補助金交付要綱
平成26年12月25日
要綱第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に定める小規模保育事業を実施しようとする者に対し,予算の範囲内で建築物の改修等に要する費用を補助することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
2 社会福祉法人に対する助成については,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条及び茨城町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和61年茨城町条例第6号)第2条に定めるもののほか,この要綱に定めるものとする。
(対象者等)
第2条 補助の対象者は,小規模保育事業を実施するために既存の建築物の改修等(改修及び設備整備をいう。以下同じ。)を行う者で法人格を有するもの(保育施設を運営する目的で設立を準備しており,当該補助対象事業に着手するまでに法人格を有することができると見込まれるものを含み,政治的な目的のために結成された法人を除く。)とする。
2 代表者及び役員は,茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。
3 対象者が整備する小規模保育事業は,次に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 定員は,6人以上19人以下であること。
(2) 設備及び運営に関し,厚生労働省令,茨城町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨城町条例第25号)に適合するものであること。
(3) 施設の改修等の費用及び運営に要する費用について,資金計画及び財政措置が確実であり,かつ事業効果が十分に期待できるものであること。
(対象経費等)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,既存の建築物の改修等に必要な経費及び前条第3項に定める基準を満たすために必要な設備の整備に係る費用とし,次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の買収に係る費用
(3) 設計費及び工事監理費
(4) 保証金等の預かり金
(5) その他整備として適当と認められないもの
2 既存の建築物の改修等を行う場合に限り,前項に定めるもののほか,補助対象事業の工事契約締結後,工事着工の日から開所日の前日までの賃借料及び礼金等(敷金,保証金は除く)は補助対象経費とする。ただし,礼金等に関しては賃借料の3ヶ月分を上限とする。
3 他の公的助成金及び公的融資を受けるものは,補助の対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,速やかに,茨城町小規模保育事業整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業に要する経費等の変更をしようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
2 町長は,前項の申請があった場合には,補助金の交付の決定を取り消し又は変更することができる。
(実績報告)
第8条 申請者は,改修等の工事が完了したときは,当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町小規模保育事業整備補助金実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に必要な関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は,申請者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合は,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費と別の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(調査)
第11条 町長は,補助金の交付を受けた者に対し,当該施設の整備状況について調査することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(児童福祉法に関する読替え)
2 この要綱の施行の日から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日前までの間は,第1条第1項中「児童福祉法」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正後の児童福祉法」と読み替えるものとする。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第4条関係)
項目 | 定員 | 補助限度額(千円未満切捨て) |
新設にかかる改修費等 | 6人以上12人以下 | 750万円(1,000万円×3/4) |
13人以上19人以下 | 1,500万円(2,000万円×3/4) |
別表第2(第4条関係)
項目 | 補助限度額(千円未満切捨て) |
月額賃借料 | 15万円(20万円×3/4) |
礼金等 (敷金・保証金除く) | 45万円(20万円×3/4)×3ヶ月分 |
* 期間中1ヶ月未満の月の賃借料については,実日数にて日割計算とする。