○茨城町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年12月25日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は,町及び事業者等が相互に連携を図り地域全体で高齢者(認知症高齢者及び若年性認知症の人を含む。)や障がい者等(以下「高齢者等」という。)の見守りを行い,異変又はその恐れがある場合に,早期かつ的確な対応に繋げるとともに,高齢者等が徘徊により行方不明となった場合の早期発見及び身元不明の高齢者等の保護を図るために,茨城町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施について必要な事項を定め,高齢者等が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(愛称)

第2条 ネットワーク事業の愛称は,「いばらき見守りネット」と称する。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 協力団体 町内に所在する公共的な活動を行う団体で,ネットワーク事業の趣旨に賛同したものをいう。

(2) 協力機関 高齢者等の支援にかかわる公共機関等で,ネットワーク事業の趣旨に賛同したものをいう。

(3) 協力事業者 町内で事業活動を行う事業者で,ネットワーク事業の趣旨に賛同し,第6条第1項の規定による登録を行ったものをいう。

(4) 協力員 町内に在住する個人で,町が主催する高齢者等の支援に関わる講座等(認知症サポーター養成講座等)を受講し,ネットワーク事業の趣旨に賛同し,第6条第1項の規定による登録を行ったものをいう。

(事業内容)

第4条 ネットワーク事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 協力団体は,当該協力団体を構成する者にネットワーク事業の趣旨等を周知し,高齢者等の見守りを行うものとする。

(2) 協力機関は,高齢者等の見守りを行うとともに,異変又はその恐れがあると確認されたときは,町と連携・協力し,的確な対応を行うものとする。

(3) 協力事業者は,ネットワーク事業の趣旨等を従業者に周知し,自らの事業活動において高齢者等の見守りを行うものとする。

(4) 協力員は,高齢者等の見守りを行うものとする。

(5) 町は,協力団体,協力機関及び協力事業者及び協力員(以下「協力団体等」という。)から高齢者等の異変又はその恐れがある場合に係る連絡があったときは,協力団体等と連携し,速やかに適切な対応を行うものとする。

(6) 町は,高齢者等が徘徊により行方不明となった場合の捜索及び身元不明の高齢者等が保護された場合の身元確認について,協力団体等との連絡調整事務を行うものとする。

(協力団体又は協力機関の参加)

第5条 協力団体又は協力機関としてネットワーク事業に参加するものは,いばらき見守りネット事業賛同書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(協力事業者等の登録)

第6条 協力事業者又は協力員(以下「協力事業者等」という。)としてネットワーク事業に参加するものは,いばらき見守りネット事業協力事業者等登録申請書(様式第2号)を町長に提出し,町長は協力事業者等として登録するものとする。

2 町長は,前項の登録をしたときは,当該協力事業者等にいばらき見守りネット事業協力事業者等登録証(様式第3号の1)を交付し,町のホームページ等にてその旨を公表するものとする。ただし,当該協力事業者等が公表を希望しない場合は,この限りでない。

3 町長は,第1項の登録をしたときは,当該事業者にいばらき見守りネット事業協力事業者等登録証カード(様式第3号の2。以下「登録証カード」という。)を交付するものとする。

4 町長は,登録証カード交付台帳(様式第3号の3)を備え,登録証カードの交付状況を記録しておかなければならない。

(協力事業者等の登録の解除)

第7条 町長は,協力事業者等がいばらき見守りネット事業辞退届(様式第4号)を提出したとき,又は協力事業者等として不適当と認めたときは,いばらき見守りネット事業解除通知(様式第5号)により登録を解除するものとする。

2 協力事業者等は,登録を解除されたときは,速やかに町長に登録証カードを返還しなければならない。

(町の業務)

第8条 町は,次に掲げる業務を行う。

(1) 本事業の普及啓発活動

(2) 第5条に規定する協力団体及び協力機関との連絡調整

(3) 第6条に規定する協力事業者等の登録及び公表

(4) 協力団体等からの連絡への対応

(5) 捜索及び身元確認に係る協力団体等との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(事前登録届)

第9条 高齢者等の家族は,高齢者等が行方不明となることが予見される場合は,いばらき見守りネット事業事前登録届(様式第6号。以下「事前登録届」という。)を町長に提出することができる。

2 町長は,前項の規定により事前登録届が提出されたときは,いばらき見守りネット事業事前登録簿(様式第7号)に登録し,保管しなければならない。

(行方不明者捜索連絡体制)

第10条 いばらき見守りネットによる高齢者等捜索連絡体制は,次のとおりとする。

(1) 町は,警察署から行方不明者の捜索(以下「捜索」という。)の協力依頼を受けたときは,事前登録届及び行方不明者の家族等が作成した行方不明者捜索等依頼届(様式第8号)をもとに,防災行政無線等を利用して捜索への協力を呼びかけるとともに,行方不明者捜索依頼書(様式第9号)を作成し,速やかに協力団体等に連絡する。

(2) 町は,捜索について必要があるときは,茨城県徘徊高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワーク(以下「茨城県SOSネットワーク」という。)を活用し,他の公共団体に協力依頼を行う。

(3) 協力団体等は,対象者を発見した場合は,速やかに警察署に連絡する。

(4) 町は,警察署から発見等の連絡を受けた時は,協力団体等に行方不明者捜索解除連絡票(様式第10号),防災行政無線等により依頼解除の連絡を行う。

2 茨城県SOSネットワークを通じて町に捜査協力依頼があった場合,前項第1号及び第4号中「警察署」とあるのは「県又は他の市町村」と読み替えるものとする。

(身元不明者照会連絡体制)

第11条 いばらき見守りネットによる身元不明者照会連絡体制は次のとおりとする。

(1) 町は,警察署から身元不明者の照会協力依頼があったときは,身元不明者情報シート(様式第11号。以下「情報シート」という。)により情報の提供を受け,防災行政無線等を利用して情報提供を呼びかけるとともに情報シートをもとに身元不明者照会依頼連絡票(様式第12号)を作成し,協力団体等に身元照会のための情報提供をする。

(2) 町は,身元照会のための情報提供に当たり,必要があるときは,茨城県SOSネットワークを活用し,他の公共団体に協力依頼を行う。

(3) 協力団体等は,対象者と思われる情報がある場合は,速やかに警察署にその情報を連絡する。

(4) 町は,警察署から身元判明の連絡を受けた時は,協力団体等に身元不明者照会解除連絡票(様式第13号),防災行政無線等により連絡を行う。

2 茨城県SOSネットワークを通じて町に身元不明者の照会があった場合,前項第1号及び第4号中「警察署」とあるのは「県又は他の市町村」と読み替えるものとする。

(個人情報の保護)

第12条 協力団体等は,ネットワーク事業により知り得た個人情報を他に漏らし,又はネットワーク事業以外に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年要綱第16号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年要綱第56号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年12月25日 要綱第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年12月25日 要綱第58号
平成28年3月31日 要綱第17号
平成29年3月31日 要綱第16号
平成30年9月28日 要綱第56号
令和5年3月23日 要綱第26号