○茨城町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱
平成26年12月25日
要綱第62号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)における業務管理体制に係る確認検査の方法等を定めることにより,その的確かつ効果的な検査の実施及び均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の対象)
第2条 この要綱で定める検査は,法第115条の32第2項により茨城町長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出るとされた介護サービス事業者を対象とする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は,次のとおりとする。
(1) 一般検査
(2) 特別検査
(検査の実施方法)
第4条 一般検査及び特別検査の実施方法については,次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため,定期的に報告書の提出又は立ち入りの方法により実施する。
(2) 特別検査 介護サービス事業者について,法第78条の10各号に該当する事案が発覚した場合に,当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り,業務管理体制の整備及び運用状況を確認するとともに,介護サービス事業者が組織的に関与していたか否かを確認する。
(検査後の行政上の措置)
第5条 検査の結果,法第115条の32第1項に規定する基準の違反が認められた場合には,法第115条の34の規定により勧告,命令等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第6条 必要に応じて,関係行政機関との協力を求めるなど,効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。