○茨城町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年1月6日
要綱第1号
(設置)
第1条 急速な少子高齢化の進展に的確に対応し,人口減少の進行を可能な限り穏やかなものとしていくとともに,将来にわたって活力ある茨城町(以下「町」という。)を維持していくため,まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき,町の人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)及び町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するとともに,まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生に関する目標の設定及び施策に関する方向性に関すること。
(2) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(3) 人口ビジョン及び総合戦略の進行管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を,副本部長には副町長をもって充てる。
3 本部員には,教育長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長及び消防長の職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部長は,必要に応じ,会議を招集し,これを主宰する。
2 本部長に事故があるときは,副本部長が,その職務を代理する。
3 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(プロジェクトチーム)
第5条 本部において協議する事項について,調査及び検討を行うため,プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの設置,構成及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第6条 本部に関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年1月6日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。