○茨城町議会本会議傍聴者に対する手話通訳実施要綱
平成26年12月25日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,聴覚障害者の円滑な議会傍聴のため,聴覚障害者に対する手話通訳の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(実施方法)
第2条 手話通訳は,本会議を傍聴しようとする聴覚障害者の申請に基づいて行うものとし,実施については,審議等の妨げにならないよう行うものとする。
(申請手続)
第3条 手話通訳を希望する者は,手話通訳申込書(別記様式)に必要事項を記入し,本会議開催日(初日)の5日前(ただし,閉庁日は除く。)までに,議長に提出しなければならない。
(手話通訳者)
第4条 議長は,前条の申込書を受理したときは,手話通訳者を配置するものとする。ただし,やむを得ない理由により配置できないときは,速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
2 手話通訳者は,社団法人茨城県聴覚障害者協会からの派遣とする。
(費用)
第5条 手話通訳者の派遣に要する費用は,町が負担する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,手話通訳の実施に関し必要な事項は,その都度議長が定める。
附則
この要綱は,平成27年1月1日から施行する。