○茨城町立幼稚園保育料等徴収条例

平成27年3月31日

条例第12号

茨城町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和48年茨城町条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,茨城町立幼稚園の保育料及び一時預かり保育料(以下「保育料等」という。)の徴収に必要な事項を定めるものとする。

(保育料等の額)

第2条 保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは,同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に要した費用の額)とする。

2 保育料は,内閣府が政令で定める額を上限とする。

3 一時預かり保育料は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 園児1人につき1時間400円とする。

(2) 在籍しない3歳から5歳児(以下「幼児」という。)の利用については,1人につき1時間400円とする。

(納入義務者)

第3条 一時預かり保育料の納入義務者は,園児及び幼児の保護者とする。

(一時預かり保育料の徴収)

第4条 一時預かり保育料は,利用日当日に徴収する。

(一時預かり保育料の減免)

第5条 町長は,園児の保護者に対し,規則で定める場合に該当するときは一時預かり保育料を減免することができる。

(一時預かり保育料の返還)

第6条 既に納入された一時預かり保育料は,返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(一時預かり保育料の償還払い)

第7条 町長は,園児の保護者に対し,規則で定める場合に該当するときは,一時預かり保育料を償還払いすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城町立幼稚園保育料等徴収条例第2条の規定中保育料に関する規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入園する者に係る保育料について適用し,施行日前に入園し,施行日以後引き続き在籍する者に係る保育料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町立幼稚園保育料等徴収条例の規定は,令和元年10月1日から適用する。

茨城町立幼稚園保育料等徴収条例

平成27年3月31日 条例第12号

(令和2年3月31日施行)