○茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成27年3月31日

条例第18号

茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成6年茨城町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積(以下「土地の埋立て等」という。)について,町,土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに,必要な規制を行うことにより,生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図り,もって住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て,盛土又は堆積の用に供する物で,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 改良土 土砂等(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し,化学的安定処理したものをいう。

(3) 事業 土地の埋立て等の行為をいう。

(4) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(5) 事業主 事業を施行する土地の所有者,管理者又は占有者をいう。

(6) 工事施工者 事業主との請負契約により事業に係る工事を施工する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は,茨城県,町の区その他関係機関と連携して,町の区域内における事業の状況を把握するとともに,事業が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は,事業を施行するに当たり,住民の安全及び良好な生活環境を確保するため,必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は,町が実施する事業に関する措置に協力しなければならない。

(許可)

第5条 事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業を行おうとする者は,町長の許可を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する事業については,この限りでない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国,地方公共団体その他規則で定める者が行う事業

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業であって,規則で定めるもの

(4) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が,改良土を除いた土砂等により,建築許可及び建築確認を受けて行う1,000平方メートル未満の事業。ただし,1,000平方メートル未満の事業であっても,当該埋立て等区域の土地に隣接する土地において,当該事業を行う日の過去1年以内に事業が行われ,若しくは現に行われている場合,又は当該事業区域の土地内で既に行われ,若しくは現に行われている場合は,当該埋立て等の区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものを除く。

(5) 農地の保全又は利用の増進といった農地の改善を目的とした事業であって,農地改良に関する協議を行い,茨城県又は茨城町農業委員会から同意を得ているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事業

(届出)

第6条 事業主等は,前条第3号から第5号の事業を行おうとするときは,規則で定めるところにより,事業を行おうとする日の30日前までに町長に届け出なければならない。

(事前協議)

第7条 事業を施行しようとする者は,次条又は第11条の規定による許可の申請を行う前に,規則で定めるところにより,町長と事前協議をしなければならない。

(許可の申請)

第8条 第5条の規定による許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は法人にあっては主たる事務所の所在地その名称及び代表者の氏名

(2) 事業の種類

(3) 事業区域の面積

(4) 事業区域の場所等

2 前項の申請書には,事業区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(許可の基準)

第9条 町長は,前条の規定による許可の申請があった場合においては,次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない。

(1) その事業に用いる土砂等の性質が改良土ではなく,建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。

(2) その事業に用いる土砂等について,茨城県内から発生したものであり,その土砂等の発生場所から直接搬入されるものであること。

(3) その事業に用いる土砂等に含まれる有害物質(鉛,素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合していること。

(4) その事業の施行に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。

(5) 前号に規定する計画が,事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合していること。

(6) 前条の規定による許可の申請をする事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 第18条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第18条及び第24条第2項の規定による命令に係る行為の停止期間を経過しない者又は第24条第1項の規定による命令に違反している者

 事業に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人でその役員のうちにに該当する者がいるもの

 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

 その他規則で定める要件に該当する者

(許可の条件)

第10条 町長は,第5条の許可に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害防止等のため必要な限度において,条件を付すことができる。

(事業の変更)

第11条 第5条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,第8条に掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,町長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 前条の規定は,前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は,第1項ただし書に規定する軽微な変更があったときは,規則で定めるところにより,当該変更のあった日から30日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(着手の届出等)

第12条 許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,規則で定めるところにより,当該変更のあった日から10日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 当該許可に係る事業に着手したとき。

(2) 当該許可に係る事業を完了したとき。

(3) 当該許可に係る事業を廃止し,又は休止したとき。

(4) 休止した当該許可に係る事業を再開したとき。

2 町長は,前項の規定による届出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があったときは,遅滞なく当該届出に係る事業が当該事業に係る第8条第1項の申請書に記載した事業の施行に関する計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの)並びに規則で定める事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する基準(前条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの)に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。

(土壌の調査及び報告)

第13条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,定期的に当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い,調査後30日以内に,その結果を町長に報告しなければならない。

(土壌の調査命令等)

第14条 町長は,許可を受けた者に対し,必要に応じて期限を定め,当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行うことを命ずることができる。

2 許可を受けた者は,前項の規定による調査の命令を受けたときは,規則で定めるところにより当該調査を実施し,その結果を前項の命令があった日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第15条 第5条の許可を受けた事業主等は,自己の名義をもって第三者に事業を施行させてはならない。

(地位の承継)

第16条 第5条の許可を受けた事業主等について相続,合併又は分割(当該許可に係る事業を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該事業を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を行う権原を承継した法人は,当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その承継があった日から7日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(施工管理者の設置等)

第17条 許可を受けた者は,当該許可に係る事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る事業を施行するときは,施工管理者に,当該許可に係る事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(許可の取消し等)

第18条 町長は,許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条の許可を取消し,又は期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により,第5条又は第11条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第9条各号に定める許可の基準に違反したとき。

(3) 第10条に定める許可の条件に違反して事業を行ったとき。

(4) 第15条の規定に違反して事業を行ったとき。

(5) 第24条の規定による命令に違反したとき。

2 町長は,許可を受けた者が,正当な理由なく,第5条の許可を受けた日から起算して1年以内に当該許可に係る事業に着手せず,又は引き続き1年以上当該許可に係る事業を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(標識の設置)

第19条 第5条の許可を受けた事業主等は,事業の施行期間中,当該許可に係る事業区域内の見やすい場所に,住所及び氏名又は法人にあっては主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名,その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(書類の備付け及び閲覧)

第20条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る第8条第1項の申請書の写し,次条第1項の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る事業区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備付け,当該事業に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。

(帳簿への記載等)

第21条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る事業に着手した日から当該事業を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3箇月ごとの各期間(当該期間内に当該事業を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該事業を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,規則で定めるところにより,当該各期間の経過後30日以内に当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を町長に報告しなければならない。

(報告の徴収)

第22条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主等に対して事業の施行状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,担当職員に,事業区域,事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令等)

第24条 町長は,第5条の規定に違反して事業を行った者に対し,その事業の中止を命じ,又は期限を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を受けた者に対し,第10条の規定により第5条又は第11条第1項の許可に付した条件を変更し,又は期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命じ,若しくは期限を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 事業が第9条第1号第2号若しくは第3号の基準又は当該許可に係る第8条第1項の申請書に記載した事業の施行に関する計画若しくは規則で定める事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する基準に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(保証金の預入等)

第25条 第5条の許可を受けようとする者は,事業の適正な履行並びに事業区域及びその周辺地域における公共施設の破損及び災害の発生防止を保証するために,あらかじめ,町長と協議して定めた金融機関に,当該保証のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。

2 前項の規定により預入すべき保証金の額は,事業に用いる土砂等の量に1立方メートル当たり500円を乗じて算出した額と,土砂等の搬入搬出に使用する町道の面積に1平方メートル当たり2,500円(砂利道の場合は600円)を乗じて算出した額のいずれか高い額とする。

3 第1項の規定により保証金を預入した者は,速やかに,規則で定めるところにより,町と当該預入した保証金に係る質権設定契約を締結し,当該預入した保証金に町を質権者とする質権を設定しなければならない。

(保証金の使途)

第26条 保証金は,次に掲げる費用に充てるものとする。

(1) 第5条の許可を受けた者が第10条の規定により付した条件を履行しない場合又は第24条の規定による命令を受けたにもかかわらず当該命令に係る措置の全部若しくは一部を履行しない場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に規定する措置に要する費用

(2) 第5条の許可を受けた者が事業に使用された土砂等の運搬,崩落,飛散又は流出により町の財産に損害を与えた場合における当該損害の回復のための措置に要する費用

(3) 第1号又は前号の措置により開始した事務管理に要する費用

(4) 次条の規定による質権の実行に要する費用

2 前条第1項及び同項の規定により預入した保証金について次条に規定する払戻し,国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分又はその例による滞納処分その他の理由により不足が生じたときは,前条第1項の規定により保証金を預入した者は,速やかに,町長と協議して定めた金融機関に,当該不足が生じた額に相当する額の保証金を定期預金により追加して預入しなければならない。

3 前条第3項の規定は,前項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(質権の実行)

第27条 町長は,前条第1項第1号若しくは同項第2号の措置又は同項第3号の事務管理を行ったときは,規則で定めるところにより,第25条第1項及び前条第2項の規定により保証金を預入した者に意見を述べる機会を与えた上で,質権を実行し,保証金の払戻しを受けるものとする。

2 前項に規定する意見を述べる機会の付与については茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号)第3章第3節の規定を準用する。この場合において,同条例第28条及び第29条中「弁明の機会の付与」とあるのは「意見を述べる機会の付与」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読み替えは規則で定める。

(質権の解除)

第28条 町長は,次に掲げる者について,第25条第3項(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定により設定された質権を解除するものとする。

(1) 当該設定された質権に係る事業について第8条第1項に規定する申請をしない旨又は申請を取り下げる旨を書面により申し出た者

(2) 当該設定された質権に係る事業について第16条第2項の規定による届出をしない旨又は届出を取り下げる旨を書面により申し出た者

(3) 当該設定された質権に係る事業について第5条又は第11条第1項の許可をしない旨の通知を受けた者

(4) 当該設定された質権に係る事業について第12条第2項の規定により許可に係る事業が,同項に規定する計画及び基準に適合している旨の確認を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか,町長が特別の事由があると認める者

(違反事実の公表)

第29条 町長は,事業主等が第15条又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したときは,当該事業主等の住所及び氏名又は法人にあっては主たる事務所の所在地その名称及び代表者の氏名並びにその内容を公表することができる。

(官公署等への協力要請)

第30条 町長は,この条例に関する調査について必要があるときは,関係行政機関に照会し,協力を求めることができる。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反して事業を行った者

(2) 第11条第1項の規定に違反して,許可に関わる事業内容等を変更して事業を行った者

(3) 第15条の規定に違反した者

(4) 第18条第1項又は第24条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第22条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(3) 第23条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第3項第12条第1項又は第16条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第14条第2項又は第21条第2項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(3) 第19条の規定に違反した者

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定により着手している事業については,なお従前の例による。

(平成29年条例第9号)

この条例は,平成29年6月1日から施行する。

茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成27年3月31日 条例第18号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 環境美化
沿革情報
平成27年3月31日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第9号