○茨城町一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成27年3月31日

規則第3号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき,選考により,任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の給料の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の表のとおりとする。

号給

区分

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは,同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の茨城町職員の給与に関する規則(昭和32年茨城町規則第6号)第26条の2の3に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の給料月額等の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該遡った日において,茨城町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年茨城町規則第18号)別表第2を適用して得られる初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の範囲内で決定することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正)

2 茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成21年茨城町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城町職員の給与に関する規則の一部改正)

3 茨城町職員の給与に関する規則(昭和32年茨城町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成27年3月31日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)