○茨城町子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号),子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は,法,政令及び府令において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は,64時間とする。
(認定の申請等)
第4条 府令第2条第1項に規定する認定の申請及び特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用申込みは,教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(様式第1号)により行うものとする。なお,広域入所の場合については,次に定める様式により行うものとする。
(2) 利用申込・支給認定申込書(様式第1号)
(教育・保育認定等の通知)
第5条 法第20条第4項に規定する通知は,教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は,教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第7条 府令第7条第1項第1号の規定による利用者負担額による通知は,利用者負担額決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は,副食費免除通知書(様式第8号)により行うものとする。
3 前2項の規定において,当該教育・保育給付認定保護者が利用する保育施設に対し,当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額及び副食費の免除に関する事項を通知するものとする
(届出)
第8条 府令第9条第1項の規定による届出書は,現況届(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第11条第1項の規定による申請書は,教育・保育給付認定変更(内容変更)申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 前項の場合において,教育・保育給付認定保護者に教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証を交付しているときは,当該教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証の提出を求めるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第10条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は,教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証返還依頼書(様式第11号)により行うものとする。
(教育・保育認定の取消し)
第11条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は,教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定による教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証の再交付は,教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(確認の申請・変更)
第13条 法第31条第1項及び第32条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)確認の申請は,特定教育・保育施設等確認(変更)申請書(様式第14号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第15条 町長は,法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは,特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第17号)
(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第19号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。
(現況の届出)
第18条 府令第28条の6第1項の届書は,子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(現況届)(様式第23号)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第17号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第18号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第20条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第21条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第22条 法第30条の9第2項の規定による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 府令第28条の12第1項の届書は,施設等利用給付認定変更届(様式第26号)とする。
(施設の利用状況の報告)
第24条 府令第28条の14第1項の書類は,企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は,企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第28号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(未移行園償還払い用)(様式第29号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(認可外保育施設等償還払い用)(様式第30号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(預かり保育事業償還払い用)(様式第31号)
2 町長は,府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して,施設等利用費請求金額内訳書(様式第32号)の提出を求めるものとする。
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第26条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(未移行園用)(様式第33号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(預かり保育事業・認可外保育施設等用)(様式第34号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は,特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第35号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第37号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求金額内訳書(様式第38号)を添付しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等確認の申請)
第28条 府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第39号)とする。
(確認の変更の届出)
第29条 法第58条の5の規定による届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第40号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第30条 法第58条の6第1項の規定による辞退は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第41号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の申請)
第30条の2 府令第28条の22第1項の申請書は,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第42号)とする。
(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第30条の4 町長は,法第30条の15第1項の規定による申請について,当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第44号)により,その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第30条の5 乳児等支援給付認定保護者は,当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき,又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第45号)により,その旨を町長に届け出なければならない。ただし,乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは,この限りでない。
2 前項の規定による届出は,乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第30条の6 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第46号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第30条の7 府令第28条の26第1項の届書は,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第47号)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は,府令第28条の26第1項に規定する場合のほか,乳児等支援給付認定の有効期間内において,当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第30条の2第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは,府令第28条の26の規定の例により,その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は,府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは,乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第30条の2第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し,当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第30条の8 府令第28条の27第2項の申請書は,乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第48号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第30条の9 府令第28条の29第1項の書類は,企業主導型保育事業利用報告書(様式第27号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は,企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第28号)とする。
(確認の申請等)
第30条の10 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は,特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第49号)とする。
2 町長は,府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について,同条各号に掲げる事項のうちに,児童福祉法第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは,当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は,法第54条の2第1項の確認をしたときは,法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか,当該確認に係る者に対し,特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第50号)により,その旨を通知するものとする。
4 町長は,法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において,同条第1項の確認をしないときは,当該申請に係る者に対し,特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第51号)により,その旨を通知するものとする。
(確認の変更の申請等)
第30条の11 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は,特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第52号)とする。
2 町長は,府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について,同条各号に掲げる事項のうちに,法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは,当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は,府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し,同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。
(変更の届出等)
第30条の12 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は,特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第55号)により行うものとする。
2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は,特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第56号)とする。
3 前2項の届出書には,府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか,町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(確認の辞退)
第30条の13 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は,特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第57号)を町長に提出することによって行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第30条の14 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により,法第54条の2第1項の確認を取り消し,又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは,当該取消し又は停止に係る者に対し,特定乳児等通園支援事業者確認取消(停止)通知書(様式第58号)により,その旨を通知するものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 法第20条の規定による支給認定の手続き,法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認手続,法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。
(特例施設型給付費の額等)
3
ア 法第28条第2項第1号の町が定める特例施設型給付費の額は,法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から同項第2号の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)と同額とする。
イ 法第30条第2項第1号の町が定める特例地域型保育給付費の額は,法第29条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から同項第2号の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)と同額とする。
(施設型給付費等の支給の基準)
4
ア 法附則第9条第1項第1号イの町が定める額,同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額,同号ロ(1)の町が定める額,法附則第9条第1項第3号イ(1)の町が定める額及び同号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は平成27年3月31日規則第14号「茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則」の別表第1の1に定める基準により算定した額とする。
イ 法附則第9条第1項第1号ロの町が定める施設型給付費の額は,特定教育・保育に通常要する費用の額と同号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額との差額と同額とする。
ウ 法附則第9条第1項第2号イ(2)の町が定める特例施設型給付費の額は,特定・教育保育に通常要する費用の額と同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
エ 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の町が定める特例施設型給付費の額は,特別利用保育に通常要する費用の額と同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
オ 法附則第9条第1項第3号イ(2)の町が定める特例地域型保育給付費の額は,特別利用地域型保育に通常要する費用の額と同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
カ 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の町が定める特例地域型保育給付費の額は,特例保育に通常要する費用の額と同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額と同額とする。
キ 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として町が定める額を控除して得た額を基準として町で定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町子ども・子育て支援法施行細則,令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨城町子ども・子育て支援法施行細則は,この規定の施行日以後に利用する教育・保育に係る教育・保育給付認定等について適用し,同日前に利用する教育・保育に係る支給認定については,改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。






































































