○茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育等」という。)の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定こどもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は,当該教育・保育給付認定子どもの年齢,世帯の所得の状況その他の事情に応じて,利用者負担額を支払わなければならない。

2 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は,次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に該当するもの 0円

(2) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表に定める額

3 階層区分の認定は,4月から8月までについては前年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税状況に基づき,9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき,それぞれ行うものとする。

4 この表における市町村民税課税額とは,地方税法の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいう。ただし,市町村民税所得割課税額の計算に当たっては,婚姻によらずひとり親となった場合には,寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(別記様式)により,寡婦(夫)控除をみなし適用し再計算するものとする。また,市町村民税所得割課税額を計算する場合には,地方税法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項,附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項附則第7条の2第5項附則第7条の3第2項及び附則第45条の規定は,適用しない。

5 利用者負担額は月額とし,算定に当たっての年齢は,当該年度の初日の前日における年齢によるものとし,当該年度中は,その年齢を適用する。

6 特定教育・保育等の利用を月途中で終了した場合は,これを1月として計算する。

7 町長は,必要と認めるときは,当該年度分の利用者負担額について見直しを行うことができる。

(教育・保育給付認定の区分が変更となった場合の利用者負担額)

第4条 教育・保育給付認定の区分の変更があったときは,当該変更があった日の属する月の翌月から利用者負担額を変更するものとする。

(多子世帯の利用者負担額の軽減)

第5条 同一世帯から2人以上同時に教育・保育施設等に入所し,又は発達支援等を利用している場合において,保育認定を受けた子どもの2人目以降の利用者負担額は,次のとおりとする。

(1) 2人目の利用者負担額は,教育・保育施設等に入所し,又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における利用者負担額の1/2の額とする。

(2) 3人目以降の利用者負担額は,無償とする。

2 前項の規定にかかわらず,生計を一にする者(教育・保育給付認定保護者に監護される者のほか教育・保育給付認定保護者に監護されていた者,教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び教育・保育給付認定保護者に監護されていた者を除く。)であって教育・保育給付定保護者と別居中の者も含む。)を2人以上監護している世帯に属する特定教育・保育施設等に保育認定を受けて入所している子どもであって,世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合,年長の子どもから順に2人目以降の者に係る利用者負担額については,前条の規定により算出された額の1/2の額とし,3人目以降の利用者負担額は無償とする。

(利用者負担額の徴収)

第6条 町長は,第3条から前条までの規定により,保育所から保育を受けた子どもの保護者等から利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額等の特例)

第7条 災害等により特定教育・保育施設等を臨時に休園・所した場合で町長が特に必要と認めるときは,利用者負担額等を減額することができる。

(利用者負担額等の納期)

第8条 第3条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額等(次条において「町長が徴収する利用者負担額等」という。)の納期は,当月25日とする。

(既納の利用者負担額等)

第9条 既納の町長が徴収する利用者負担額等は,返還しない。ただし,町長が特に必要と認めるときは,全部又は一部を還付することができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日よりも前に茨城町幼稚園授業料等徴収条例で定める授業料等を負担し,かつ,施行日以降同施設において教育標準時間認定を受けて継続して利用する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は,4,100円を上限とする。

(平成27年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部を改正する規則は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は,平成30年9月1日から適用する。

(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則は,令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は,この規則の施行日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し,同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

保育認定を受けた子ども(3号認定)の利用者負担額

階層区分

満3歳未満

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯等

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満(市町村民税所得割非課税世帯含む)である世帯

12,000円

11,800円

第4階層

市町村民税所得割課税額70,000円未満である世帯

17,000円

16,800円

第5階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満である世帯

25,000円

24,700円

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満である世帯

40,000円

39,500円

第7階層

市町村民税所得割課税額230,000円未満である世帯

43,000円

42,400円

第8階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満である世帯

55,000円

54,300円

第9階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満である世帯

55,000円

54,300円

第10階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯

65,000円

64,100円

備考

1 入所している子どもの属する世帯の階層区分の認定については,その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。

ただし,入所している子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては,別に定める。

2 生活保護世帯等とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

3 市町村民税非課税世帯とは,市町村民税の所得割及び均等割が非課税の世帯をいう。

4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で,次表に掲げる階層に認定されたときは,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる利用者負担額とし,最年長の児童から順に2人目以降については無償とする。

(1) 保護者が,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

満3歳未満

保育標準時間

保育短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満(市町村民税所得割非課税世帯含む)である世帯

4,500円

4,500円

第4階層

市町村民税所得割課税額70,000円未満である世帯

6,000円

6,000円

第5階層

市町村民税所得割課税額77,101円未満である世帯

7,500円

7,500円

画像

茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和2年9月11日施行)