○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する茨城町介護保険料の減免に関する規則
平成23年6月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のある者に対する保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害により保険料の納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する第1号被保険者に限る。)の居住する住宅が被災し,その損害の程度がり災証明書(茨城町長が証明したものに限る。以下同じ。)において半壊以上である場合には,当該納付義務者に対し,災害を受けた日から起算して18月を経過する日前に保険料の納期の末日(普通徴収による場合の保険料の納期については茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号)第3条第1項に規定する納期ごとの末日とし,特別徴収による場合の保険料の納期については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合も含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日とする。以下同じ。)が到来する保険料の額について,次により減免する。
損害の程度 | 減免割合 |
全壊 | 全額 |
大規模半壊・半壊 | 2分の1 |
ア 帰還困難区域等(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域をいう。)の対象となっているため避難しているとき 全部
イ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき 2分の1
ウ 平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき 全部
エ 平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき 全部
オ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域,旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき 全部
カ 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の対象となっているため避難しているとき 全部
キ 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の対象となっているため避難しているとき 全部
(保険料の減免の申請)
第3条 前条の規定に基づく保険料の減免を受けようとする納付義務者は,茨城町介護保険条例施行規則(平成12年茨城町規則第26―2号。以下「規則」という。)第7条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取消し,減免した保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する茨城町介護保険料の減免に関する規則第3条第2項の規定による介護保険料の減免の決定を受けている者は,改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する茨城町介護保険料の減免に関する規則第3条第2項の規定による介護保険料の減免の決定を受けている者とみなす。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する茨城町介護保険料の減免に関する規則の規定は,令和5年度以後の年度分の保険料について適用し,令和4年度分までの保険料については,なお従前の例による。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する茨城町介護保険料の減免に関する規則の規定は,令和6年度以後の年度分の保険料について適用し,令和5年度分までの保険料については,なお従前の例による。