○茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱
平成23年6月22日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,平成23年東日本大震災に伴う介護保険の利用者負担額及び介護保険施設等を利用したときの食費及び居住費(滞在費)(以下「利用者負担額等」という。)の免除及び還付(以下「免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用負者担額等の免除等の要件)
第2条 町長は,介護保険の被保険者が東日本大震災に被災したことにより,次の各号のいずれかに該当するときは,被保険者の申請により利用者負担額等を免除するものとする。
(1) 平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災 区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,当該者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅,家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主を想定しているが,所得に関する証明書等により,生計維持関係が判別できる場合は,柔軟に判断して差し支えない。以下同じ。)が死亡し,又は心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した者
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,東日本大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がない者
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による,避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合
ア り災証明書
イ 被災証明書
ウ 損害財産計算書
エ その他町長が必要と認める書類
ア 死亡診断書
イ 医師による証明書
ウ 診断書
エ 死体検案書
オ その他町長が必要と認める書類
ア 廃業証明書
イ 休業損害証明書
ウ 申立書
エ その他町長が必要と認める書類
ア 申立書
イ その他町長が必要と認める書類
ア 領収証
イ サービス提供証明書
ウ その他町長が必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年6月1日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成28年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年要綱第59号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。