○茨城町明日のまちづくり検討委員会設置要綱

平成27年3月31日

要綱第4号

(設置)

第1条 住民の積極的な参画による協働を基軸としたまちづくりを進めるため,茨城町明日のまちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,委員が主体となり,地域活性化に資する方策を検討し,町に対し意見等を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 団体を代表する者

(3) 町内に住所を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町明日のまちづくり検討委員会設置要綱

平成27年3月31日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年3月31日 要綱第4号
平成28年3月31日 要綱第5号