○茨城町保育所等の利用調整に関する基準要綱
平成27年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る保育所,認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,法令の定めるところによる。
3 茨城町以外の市区町村に住民登録している利用申込児童の利用調整については,茨城町に住民登録している利用申込児童の待機児童及び入所保留の発生が予想される場合は,この限りでない。
(基準日)
第4条 前条の規定による利用調整の基準日は,利用申込締切日とする。ただし,利用申込みについて保留となった場合で,同一年度内において利用調整を行う際の基準日は,利用調整時点とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による利用調整に必要な行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年要綱第12号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第40号)
この要綱は,平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第30号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年5月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の茨城町保育所等の利用調整に関する基準要綱は,令和3年4月1日以後の保育所等への利用調整について適用し,同日前の保育所等への利用調整については,なお従前の例による。
3 公布の日前にこの要綱による改正前の茨城町保育所等の利用調整に関する基準要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,改正後の要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第3条関係)
基準指数
番号 | 事由 | 項目 | 保護者の就労等の形態又は状況 | 基準指数 | 採点 | 認定期間 | 認定区分 | ||
父 | 母 | ||||||||
1 | 就労 | 居宅外労働 居宅内労働 | 月20日以上 | 1日8時間以上の就労を常態 | 20 | 最長3年間 (事由継続で就学前まで) | 保育標準時間・保育短時間 ※就労時間による | ||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18 | ||||||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16 | ||||||||
月16日以上 | 1日8時間以上の就労を常態 | 18 | |||||||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16 | ||||||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 | ||||||||
上記に該当しないが月96時間以上の就労を常態 | 12 | ||||||||
上記に該当しないが月64時間以上の就労を常態 | 10 | ||||||||
2 | 妊娠・出産 | 母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間 | 20 | 左記の期間内 | 保育標準時間 | ||||
3 | 病気・障がい | 病気 | 入院又は入院予定で安静を要する自宅療養で常時病臥している場合 | 20 | 最長3年間 (事由継続で就学前まで) ※保育の必要性がなくなった場合その時点まで | 保育標準時間 | |||
通院加療を行い,常に安静を要する場合 | 18 | ||||||||
障がい | 身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1級,療育手帳Aの交付を受けている場合 | 20 | |||||||
身体障害者手帳3~4級,精神障害者保健福祉手帳2~3級,療育手帳B~Cの交付を受けている場合 | 18 | ||||||||
上記と同等の障がいを有していると認められる場合 | 12 | ||||||||
4 | 同居親族等の介護・看護 | 全介護を必要し,常時付き添いが必要な場合(重度身体障がい者,要介護認定3~5程度) | 18 | ||||||
一部介護を必要とする場合(要介護認定1・2程度) | 16 | ||||||||
上記に該当しないが介護・看護・通院付き添いのため,月64時間以上の保育が困難な場合 | 10 | ||||||||
5 | 災害の復旧 | 震災,風水害,火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合 | 20 | 最長3年間 (事由継続で就学前まで) | |||||
6 | 求職活動 | 就労予定 | 月20日以上 | 1日8時間以上の就労を常態 | 10 | 90日 ※期限内の就労証明書提出で最長3年間 (事由継続で就学前まで) | ※就労と同様,申請内容による | ||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | ||||||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 | ||||||||
月16日以上 | 1日8時間以上の就労を常態 | 9 | |||||||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 8 | ||||||||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | ||||||||
上記に該当しないが月96時間以上の就労を常態 | 6 | ||||||||
上記に該当しないが月64時間以上の就労を常態 | 5 | ||||||||
未定 | 上記以外の求職中(就労先未定) | 2 | |||||||
7 | 就学 | 既に日中,就学・技能取得のため外出を常態 | 番号1を準用 | 在学期間内 | ※就労と同様,申請内容による | ||||
日中,就学・技能取得が内定している場合 | 番号6を準用 | 90日 | |||||||
8 | 虐待・DV | 町長が特に必要な状態にあると認める場合 | 20 | 最長3年間 (事由継続で就学前まで) ※保育の必要性がなくなった場合その時点まで | 保育標準時間 | ||||
9 | その他 | 別居親族の介護・看護 | 病人や障がい者の介護・看護や入院・通院・付き添い等のため,月16日以上かつ1日6時間以上保育が困難な場合 | 8 | ※就労と同様,申請内容による | ||||
病人や障がい者の介護・看護や入院・通院・付き添い等のため,上記には該当しないが,月64時間以上保育が困難な場合 | 7 | ||||||||
その他やむを得ない事情がある場合 |
備考
1 父母それぞれの保育の必要な事由により指数を合算し,基本指数を決定する。
2 期限内に保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合は,求職中(就労先未定)の指数とする。
3 保護者が保育の必要な事由(就労等)が2つ以上ある場合には原則として指数の高い状況をとり指数を決定する。
4 就労状況については,契約上の勤務日数・時間だけでなく,実績も含めて指数を決定する。
5 保護者が保育をできない時間で判断するため,就労時間は休憩時間を含めた時間で判断する。ただし,通勤時間は含まないものとする。
6 就労形態が上記の各項目に合致しない場合は,実態に即して最も近いと思われる項目にあてはめ,指数を決定する。
7 求職活動(内定・未定)・就学内定の認定期間は,期限内に就労証明書・在学証明書等が提出された場合,就労や就学の期間とする。
8 育児短時間勤務等について,終期が明記されている場合は正規の勤務時間などによる指数とする。ただし,勤務日数を減らす場合は,終期が明記されていても減らした後の勤務日数からの指数とする。
別表第2(第3条関係)
調整指数【加算項目】
次の各要件に該当する世帯に加算する。
番号 | 項目 | 条件 | 指数 | |
1 | 世帯の状況 | ひとり親世帯(離婚,死別,未婚,離婚調停中の場合を含む,事実婚は除く) | 25 | |
2 | ひとり親世帯で就労又は就学を予定 | 5 | ||
3 | 生活保護世帯で就労する必要がある場合 | 2 | ||
4 | 父親又は母親が単身赴任している場合 | 2 | ||
5 | 保護者の状況 | 保護者が産休又は育児休業から復職と同時に施設利用希望の場合 | 2 | |
6 | 産休又は育児休業からの復職を予定して申込みをしていたが,入所ができないまま保護者が復職となり認可外保育施設を利用している場合(申込みを継続している場合に限る) | 2 | ||
7 | 保護者が町内の保育施設で保育士等として就労している場合 | 10 | ||
8 | 保護者が町外の保育施設で保育士等として就労している場合 | 5 | ||
9 | 児童の状況 | 兄弟姉妹が既に保育施設等を利用している場合(卒業予定児童を除く) | 2 | |
10 | 兄弟姉妹が利用中の保育施設への転園を希望する場合(卒業予定児童を除く) | 2 | ||
11 | 認定こども園の幼稚部分利用者で同一施設での保育を希望する場合 | 2 | ||
12 | 転勤・転居等のやむをえない事情により,保育施設の転園が必要な場合(利用中の保育施設の利用ができる場合は除く) | 2 | ||
13 | 町内在住者で認可外保育施設を利用している場合(入所希望年度が3歳以上児に限る) | 1 | ||
14 | 兄弟姉妹が同時に申込みをしている場合(認定変更を含む,転園を除く) | 1 | ||
15 | その他 | 虐待やDV等により社会的養護が必要な場合 | 10 |
備考
1 調整指数の加減算は,基準指数に対して行う。
2 番号7~8の「保育士等」とは,保育士,保育教諭,幼稚園教諭の有資格者であり就労又は就労予定の者とする。この他,家庭的保育事業に就労又は就労予定する研修を受けた者も同様に加算する。
3 番号5~6,7~8,9~11は,それぞれ重複して加算しないものとする。
4 「保育施設」については,認可保育所及び認定こども園の保育所部分,地域型保育事業を利用している場合に該当とする。
5 番号12については,転入により町内在住者となった者のみを対象とし(転入に伴い利用中の保育施設の継続利用要件がなくなった場合や遠方からの転入で明らかに継続利用が困難な場合),申込みを継続する場合は申込年度中を該当とする。町内在住者であり,転勤等により利用中の町外の保育施設の継続利用要件がなくなった場合も同様とする。
6 番号14については,新規に保育利用で申込む場合(幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分の利用からの転園,認定変更を含む)に該当とする。
別表第3(第3条関係)
調整指数【減算項目】
次の各要件に該当する世帯に減算する。
番号 | 項目 | 条件 | 指数 | |
1 | 祖父母の状況 | 同居又は同一住所の祖父母(65才未満)が就労(疾病等は除く)していない場合 | -10 | |
2 | 世帯の状況 | 兄弟姉妹に保育施設等の利用又は申込のない就学前の児童がいる場合(看護・介護対象等を除く) | -10 | |
3 | 入園児又は卒園児の利用者負担等を2か月以上滞納している | -10 | ||
4 | その他 | 町外在住者(転入予定者は除く)で勤務地が町内の場合 | -10 | |
5 | 町外在住者(転入予定者は除く)で勤務地が町外の場合 | -20 |
備考
1 番号1は,別世帯でも住所が同じ場合や同じ建物に住んでいる場合,同一敷地内に居住している場合を含む。また,就労状況等の分かる書類を提出できない場合も同様とする。
2 番号2の「保育施設等」とは,認可保育施設及び認可外保育施設のことをいう。幼稚園や認定こども園の幼稚園部分の利用がある場合も減点の対象外とする。
別表第4(第3条関係)
同一点の場合の優先順位
順位 | 項目 |
1 | 茨城町在住者(転入予定者を含む(町内在住者,転入予定者の順))を優先する |
2 | 自営業以外の外勤と自営業(居宅外,居宅内の順)の場合では,前者を優先する |
3 | 基本指数の高い児童を優先する |
4 | 祖父母の居住地について,不存在又は町外に居住している方を優先する |
5 | 新規と転園の申込みでは,新規の申込みを優先する(兄弟姉妹が利用中の保育施設への転園は除く) |
6 | 待機期間が長い児童を優先する |
7 | 施設の希望順位の高い児童を優先する |
8 | 未就学児の人数が多い世帯を優先する |
9 | 同一世帯内における第3子以降を優先する |
10 | 証明書等提出書類が全て提出されている者を優先する |