○茨城町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成27年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,育児支援の一環として,チャイルドシート購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,交通安全対策及び少子化対策に寄与することを目的とし,この補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる者は,国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシートを購入した保護者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 茨城町に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者

(2) 平成27年4月1日以降に出生した子を養育している者

2 補助金の交付を受けることができる台数は,乳児1人につき1台とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,チャイルドシートの購入価格(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)とし,1台につき10,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町チャイルドシート購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)にチャイルドシートを購入した領収書,保証書写し(安全基準等の適合を確認できる書類)を添付し,チャイルドシートを購入日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,当該申請の内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,茨城町チャイルドシート購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第6条 町長は,申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは,補助金の交付の決定を取り消し,当該補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成27年3月31日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)