○茨城町放課後児童クラブ事業実施要綱
平成27年3月31日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,茨城町とする。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(開設時間及び休日)
第4条 この事業の開設時間及び休日は,次のとおりとする。
(1) 開設時間は,放課後から午後6時30分までとし,長期休業日等(土曜日,行事振替日,学年始休業日,夏期休業日,冬期休業日及び学年末休業日)にあっては,午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし,児童の利用状況により午前8時からの開設となる場合がある。
(2) 休日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から8月16日まで及び12月29日から1月3日までとする。
2 町長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,開設時間又は休日を変更することができる。
(対象児童)
第5条 この事業の対象となる児童は,小学校に就学している児童及びその健全育成上指導を要する児童とする。ただし,児童福祉法上の対象年齢は,事業の対象範囲を示すものであり,児童の発達や成長,自立に応じた利用ができるようにすべての児童クラブにおいて小学6年生までの受け入れを義務化したものではない。
(支援員)
第6条 この事業の効率的な運営を図るために,放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(支援員の服務)
第7条 支援員は,その服務を自覚し,常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 支援員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(入会申込み)
第8条 保護者は,児童クラブに入会しようとするときは,児童クラブ入会申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(退会)
第10条 保護者は,児童クラブを退会しようとするときは,児童クラブ退会届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(1) 児童が疾病等の事由により入会が不適当と認められるとき。
(2) 正当な理由がなく,負担金を2月以上滞納しているとき。
(3) その他退会させることが適当と認められるとき。
(負担金及び傷害保険料)
第12条 町長は,入会した児童の保護者から負担金及び傷害保険料を徴収する。
2 負担金の額は,別表第2に定める額とする。
(負担金及び納入方法)
第13条 月の途中で入会又は退会をしたときは,決定の日から日割計算により算出した額を納入するものとする。
2 負担金は,児童クラブ負担金納入通知書(様式第6号)により月末までに納入するものとする。
(傷害保険料及び納入方法)
第14条 傷害保険料は,年額800円とし,入会申込み時に納入するものとする。
(負担金の免除)
第15条 町長が必要と認めたとき又は次の各号のいずれかに該当する世帯については,負担金を免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯を全額免除とする。
(2) 当該年中の所得が皆無となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯を全額免除とする。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護世帯等特に困窮していると認められる世帯を全額免除とする。
(4) ひとり親かつ非課税世帯を全額免除とする。
(5) 非課税世帯を半額免除とする。
(6) 同一世帯で2人以上入会している場合は,負担金のうち第2子については半額免除とし,第3子以降については全額免除とする。
(委託)
第16条 町長は,この事業の実施について,別に定めるところにより委託することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第16号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第35号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第14号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第36号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
長岡児童クラブ | 茨城町大字長岡3168番地 |
葵児童クラブ | 茨城町大字長岡3715番地 |
大戸児童クラブ | 茨城町大字大戸1730番地 |
青葉児童クラブ | 茨城町大字駒場700番地 |
別表第2(第12条関係)
利用形態 | 負担金 (8月を除く月) | 負担金 (8月のみ) |
土曜日を利用する場合 | 1人につき 月額8,000円 | 1人につき 月額12,000円 |
土曜日を利用しない場合 | 1人につき 月額6,000円 | 1人につき 月額10,000円 |
土曜日を利用しないとした児童が土曜日を利用する場合 | 1人につき 日額500円 | 1人につき 日額500円 |