○茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱

平成27年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 保育所,認定こども園又は家庭的保育事業等で保育の実施を受けている児童の保護者が,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号),地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号),国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号),裁判官の育児休業法に関する法律(平成3年法律第111号)及び国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)により育児休業を取得する場合は,既に保育を受けている児童についても家庭で保育すべきところであるが,当該児童の保育を継続実施することにより,児童の福祉の増進を図るとともに,保護者の育児負担を軽減し,育児休業の取得を促すことで,子育て支援の増進を図る。

(要件)

第2条 育児休業中の保育の実施継続申請は,保護者が育児休業後に復職予定であることを必要とする。

(申請)

第3条 育児休業中の保育の実施継続を希望する児童の保護者は,産後2か月以内に育児休業等にかかる施設継続利用承認申請書(様式第1号)及び育児休業取得証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。また,育児休業期間を変更しようとするときも,同様とする。

2 町長は,前項の申請があったとき又は変更があったときは許可の可否を決定し,育児休業等に伴う保育継続承諾・不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 育児休業期間が満了し復職した保護者は,1箇月以内に復職した旨の証明書を,町長に提出しなければならない。

(許可期間)

第4条 保育の実施継続を認めることができる期間は,育児休業に係る子が2歳到達日又は当該育児休業の末日のいずれか早い日の属する月の末日までとする。

(保育時間)

第5条 育児休業取得中の保育時間は,保育短時間とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年要綱第37号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第17号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱

平成27年3月31日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 要綱第11号
平成28年3月31日 要綱第6号
平成28年6月29日 要綱第37号
令和3年2月22日 要綱第17号