○茨城町健康づくり運動教室事業実施要綱
平成27年3月31日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,健康増進法(平成14年法律第103号)第4条,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条45号の規定に基づき,町民が健康的な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康増進に取り組めるよう支援するため,茨城町(以下「町」という。)が実施する健康づくり運動教室事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,町とする。この場合において,事業の運営のうち利用者の決定を除き,事業の運営を適切な事業運営が確保できると町長が認めた法人等(以下「事業者」という。)に一部又は全部を委託することができる。
(事業対象者)
第3条 この事業の対象者は,当該各号に定めるところによる。
(1) 町内に住所を有する者(ただし,運動教室の内容により年齢の制限を設ける。)
(2) 主治医より運動制限をされていない健康な者
(3) その他町長が特に必要があると認めた者
(事業の種類及び内容)
第4条 この事業の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 室内で行う運動教室(以下「エクササイズ教室」という。)として,ストレッチ,健康体操,筋肉トレーニングなどの有酸素運動を行うものとする。
(2) 水中で行う運動教室(以下「水中運動教室」という。)として,水中ウォーキング等を行うものとする。
(実施担当者)
第5条 この事業の実技指導及び教育については,健康運動指導士の資格を有する者又は同等の実技指導及び教育指導技術を有する者が実施することとする。
(利用の手続き)
第6条 この事業を利用しようとする対象者は,茨城町健康づくり運動教室利用申請書(様式第1号)により,町長に申請しなければならない。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 疾病又は負傷のため,入院加療が必要となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(費用負担)
第9条 利用者は,別表に定める参加者負担金及び事業に必要な経費を町長に支払うものとする。
2 前項に規定する利用料は,還付しないものとする。ただし,町長が特別な理由があると認めた場合は,その一部又は全部を還付することができるものとする。
(緊急時の対応)
第10条 受託事業者は,安全に事業を実施するために,事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備するものとする。
2 受託事業者は,前項に定められた安全管理マニュアルに基づき,この事業の実施に際しては,事故防止に十分な注意を払うとともに,利用者の安全性を考慮し,実施するものとする。
(遵守事項)
第11条 利用者は,運動による健康被害を防止するため,定期的な健診を受診し,自己の健康管理に努めなければならない。また,健康状態に変化があった場合は,速やかに事業者に報告するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第20号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第4号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第20号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第37号)
この要綱は,令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第32号)
この要綱は,令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第9条関係)
事業の種類 | 単位 | 回数 | 参加者負担金 | |
エクササイズ教室 | ゆうゆう館利用 | 1クール | 24回 | 3,000円 |
16回 | 2,000円 | |||
8回 | 1,000円 | |||
体育館利用 | 1クール | 1,000円 | ||
水中運動教室 | 1クール | 1,000円 |