○茨城町任意予防接種助成事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が茨城町任意予防接種助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより,町民の経済的負担を軽減するとともに,疾病の発生を予防し,もって町民の健康の保持及び増進を図るために,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,町とする。

2 この事業は,任意予防接種について契約を締結した医療機関(町と委託契約を締結した医療機関又は医療機関を代表する団体に所属する医師及び医療機関をいう。)に任意予防接種を委託して行うものとする。

(対象となる任意予防接種)

第3条 この要綱による助成の対象とする予防接種は,次の各号に掲げるワクチンを接種することをいう。

(1) 風しんワクチン

(2) おたふくかぜワクチン

(助成対象者)

第4条 助成対象者は,任意予防接種を受ける日において,町内に住所を有する者で,別表第1の定めるとおりとする。

(予診票の交付)

第5条 町長は,任意予防接種を実施するときは,あらかじめ第4条の対象者に予防接種予診票(受診券)(以下「予診票」という。)を交付するものとする。

(助成回数及び助成金の額)

第6条 任意予防接種の助成回数及び助成金の額(以下「公費助成額」という。)は,別表第2のとおりとする。

2 被接種者は,任意予防接種に要した費用から前項に規定する公費助成額を差し引いた額を,自己負担額として当該任意予防接種実施医療機関に支払うものとする。

(委託料の支払)

第7条 町長は,助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは,第6条に規定する助成金の額を予防接種費用として,当該医療機関に支払うものとし,これにより,当該対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は,医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は,任意予防接種の結果を記載した予診票を毎月分取りまとめ,請求書に添付して翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(予診票の保存)

第8条 町長は,予診票を任意予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた医療機関があったときは,その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第23号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第37号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

予防接種の種類

予防接種の対象者

風しんワクチン

風しん単独ワクチン

①妊娠を予定している又は希望している女性とその夫

②妊婦の夫及び妊婦と同居している者

③その他町長が認める者

ただし,過去に風しんに罹患した者,予防接種を2回受けたことのある者(予防接種を受けた事実を確認できない者は除く)又は風しん抗体検査で十分な免疫がある者(HI法で32倍以上又はEIA法で8.0以上の者)は対象としない。

麻しん風しん混合ワクチン

おたふくかぜワクチン

①1歳以上4歳に至るまで

②その他町長が認める者

ただし,過去におたふくかぜに罹患した者,おたふくかぜワクチン予防接種を2回受けたことのある者又は町の助成を既に1回受けたことのある者は対象としない。

別表第2(第6条関係)

任意予防接種の種類

助成回数

公費助成額(1回あたり)

風しんワクチン

風しん単独ワクチン

1回

3,000円

麻しん風しん混合ワクチン

1回

5,000円

おたふくかぜワクチン

1回

3,300円

茨城町任意予防接種助成事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)