○茨城町建築基準法に基づく後退敷地に関する道路整備促進事業要綱

平成27年3月31日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の交通,防災対策等に関する都市機能の向上を図るため,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく後退敷地による道路整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 後退敷地 法第42条第2項の規定による後退した敷地をいう。

(2) 建築行為 建築物を建築し,又は工作物を築造しようとする行為をいう。

(3) 建築主等 建築行為をしようとする者をいう。ただし,建築主と土地の所有者又は工作物の所有者が異なる場合は,建築主及びそれぞれの所有者をいう。

(4) すみ切地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第2号に規定する要件を満たすための土地をいう。

(5) 支障物件 後退地内及びすみ切地内に存する塀,門,生け垣,樹木その他これに類する物で,拡幅整備をするために支障となるものをいう。

(6) 申請者 町内各地区の区長等をいう。

(7) 相続税評価相当額 固定資産税評価額×倍率

(整備の対象となる地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は町内全域とする。

(整備の対象となる道路)

第4条 この要綱の対象となる道路は,前条の地域内にあって,整備要望路線の両側に整備目標幅員の充足率がおおむね80%(後退敷地,農地及び更地を含む。)以上存する道路とする。ただし,道路改良事業の拡幅整備計画がある道路,都市計画法第18条及び第19条に基づき都市計画決定された都市施設内の道路,都市計画法第29条に基づく区画道路については除くものとする。

(整備の申請)

第5条 整備の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,申請前に町長に法に基づく後退敷地に関する道路整備事前協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を提出するものとする。

2 町長は,前項の協議書の提出を受けたときは,整備の採択又は不採択を決定し,法に基づく後退敷地に関する道路整備回答書(様式第2号。以下「回答書」という。)により申請者に回答するものとする。

3 前項により採択する旨の回答書を受けた申請者は,法に基づく後退敷地に関する道路整備申請書(様式第3号)により町長に整備の申請を行うものとする。

(用地の買収価格)

第6条 道路の後退敷地の買収価格は,相続税評価相当額の2分の1とする。

(支障物件の補償)

第7条 拡幅整備することになった道路用地の支障物件について,当該物件の移転に要する補償の費用は,損失補償算定標準書により算出された額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,建築物の補償はおおむね10平方メートル以内のものとする。また,当該支障物件の建築等が,水戸勝田都市計画区域に指定された日(昭和46年7月26日)以降のものについては補償しないものとする。

(採択又は不採択の決定)

第8条 第5条第2項の採択又は不採択の決定は,茨城町道路整備審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,狭あい道路整備等促進事業制度要綱(国住街第254号平成21年4月1日国土交通省住宅局長通知)が廃止となった場合は,その効力を失う。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町建築基準法に基づく後退敷地に関する道路整備促進事業要綱

平成27年3月31日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)