○茨城町公共施設の里親制度実施要綱
平成27年3月31日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は,道路,公園,広場及びその他町が管理する公共施設等(以下「施設等」という。)の美化並びに保全等のため,町民が施設等の里親となってボランティアで活動する公共施設の里親制度(以下「里親制度」という。)を実施することにより,環境美化等に対する町民意識の高揚を図り,もって町民,事業者及び行政が一体となった美しく住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 施設等の里親になることができるもの(以下「里親団体」という。)は,町内に住所を有する者及び町内に勤務する者で構成する団体で次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会,老人会,企業,サークル等のボランティア団体
(2) 5人以上で構成する団体
(3) その他町長が特に認める団体
(里親の認定等)
第3条 里親団体になろうとするものは,公共施設等里親申出書(様式第1号)により,活動区域及び活動内容を町長に提出しなければならない。
(1) 茨城町道
(2) 公園,広場,その他町が所有し管理する公共施設
(3) 茨城町小中学校再編計画に基づき廃校となった学校跡地
(1) 除草,集草,植樹ます等の清掃及び軽易な剪定
(2) 空き缶,空き瓶,ペットボトル,紙くず,たばこの吸殻その他散乱したごみの回収
(3) 花木を活用しての美化活動
(4) 施設等の破損,樹木損傷等に関する情報の町への連絡
(5) その他町との協議による施設等の保全,環境美化等に有効な活動
2 里親団体は,活動状況を年間活動報告書(様式第4号)により3月末日までに町長に報告するものとする。
3 この事業の対象となる活動は,年3回以上(町が主催する清掃事業等は除く。)実施しなければならない。
4 里親団体が活動により収集したごみ等は,当該活動区域に属するごみ収集場所へ搬出することを原則とする。ただし,これにより難い場合は,里親団体と町との間で,当該ごみ等の処理について協議するものとする。
(町の支援)
第6条 町長は,里親団体が行う活動に対し,次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 第5条第2号に規定する活動その他里親制度の実施に必要なごみ袋の支給
(2) 年3回以上の活動を行い,かつ,1年を超えた里親団体からの希望に基づく当該施設等の里親で団体であることを示す表示板の設置(政治団体,宗教団体に係るものは除く。)
(3) その他施設等の環境美化のために必要と認めた支援
(4) 里親活動のために必要な経費を予算の範囲内で助成すること。経費は別表第2に定めるとおりとする。ただし,多面的機能支払交付金を受けている施設等がある場合は,助成しないこととする。
2 前項第4号に定める助成金の交付方法等については,別に定める。
3 里親団体の活動に係る保険は,原則として茨城町総合災害補償規程を適用する。
(届出)
第7条 里親団体となった団体の代表者又はその構成員に変更が生じた場合は,速やかに茨城町施設等里親構成員等変更届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(安全の確保等)
第8条 里親団体は,活動に当たっては,事故やけがのないよう配慮するものとする。
2 里親団体は,当該活動中に事故が発生した場合は,速やかに町に通報するとともに,事故の経過についての事故報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(里親団体への指導等)
第9条 町長は,必要があると認めた場合は,里親の活動状況を調査し,その活動に対して指導及び助言をすることができる。
(協定の解消)
第10条 里親団体が,協定の解消をする場合は,町長に施設等里親辞退届(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 前項の届出があったとき。
(2) 里親団体の活動が協定書の内容と異なるとき。
(3) 里親団体が公共の利益に反し,又は反するおそれのある行為を行ったとき。
(4) 当該場所を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。
(表彰)
第11条 町長は,里親の活動が優れていると認めたときは,当該里親団体を表彰することができる。
(庶務)
第12条 施設等里親親制度に関する庶務は,当該事業を実施する施設等を管理する部署でそれぞれ処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第20号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第52号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設等の指定
施設名 | 施設の場所 | 備考 |
町道102号線 | 中石崎104番1地先から下石崎2616番2地先まで | L=3,030m 200m以上実施すること。 |
町道120線 | 長岡3335番1地先から中石崎526番2地先及び中石崎394番5地先から中石崎1945番3地先まで | L=6,530m 200m以上実施すること。 |
町道121号線 | 上飯沼172番3地先から小幡1028番75地先まで | L=2,460m 200m以上実施すること。 |
町道114号線 町道4180号線 町道4168号線 | 下座453番3地先から上雨ヶ谷1076番1地先まで | L=2,010m 200m以上実施すること。 |
町道1559号線 | 中石崎1542番3地先から下石崎386番1地先まで | L=2,560m 200m以上実施すること。 |
町道1569号線外41路線 | 上石崎4716番1地先から南川又1078番40地先まで | 北関東自動車道側道 L=15,615m 200m以上実施すること。 |
町道2608号線外38路線 | 越安1589番3地先から鳥羽田1156番124地先まで | 東関東自動車道側道 L=12,766m 200m以上実施すること。 |
その他の町道 | 町長が必要と認め指定する路線 | 200m以上実施すること。 |
涸沼台運動広場 | 茨城町大字上石崎1315番2 | 0.34ha |
広浦運動広場 | 茨城町大字下石崎2095番2 | 0.8ha |
小幡運動広場 | 茨城町大字小幡2166番1 | 0.77ha |
桜運動公園 | 茨城町大字秋葉742番1 | 0.9ha |
大戸さくら公園 | 茨城町大字大戸1888番2外 | 0.45ha |
勘十郎堀跡 | 茨城町大字城之内396番3外 | 0.22ha |
飯沼城跡 | 茨城町大字上飯沼2番外 | 0.22ha |
三島コミュニティ広場予定地 | 茨城町大字長岡2397番6外 | 0.18ha |
川根幼稚園跡地 | 茨城町大字下飯沼648番8 | 0.2ha |
その他の公園等 | 町長が必要と認め指定する公園等 | |
旧石崎小学校 | 茨城町大字中石崎527外8筆 | 1.67ha |
旧広浦小学校 | 茨城町大字下石崎1859 | 1.43ha |
旧川根小学校 | 茨城町大字下飯沼1080外24筆 | 2.02ha |
旧上野合小学校 | 茨城町大字秋葉1140―1外5筆 | 2.42ha |
旧沼前小学校 | 茨城町大字宮ヶ崎1443外3筆 | 2.7ha |
別表第2(第6条関係)
助成の額
施設名 | 金額 | 備考 |
町道 | 1メートルにつき片側100円 | 30,000円に満たない場合は30,000円とし,その額が400,000円を超える場合は,400,000円とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は上限額を超えて支援のための費用を支出することができる。なお,工作物等により活動を行えない場所がある場合は,金額を減額することができる。 |
公園,町の管理する公共施設等 | 面積1平方メートルにつき40円 | 30,000円に満たない場合は30,000円とし,その額が100,000円を超える場合は,100,000円とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は上限額を超えて支援のための費用を支出することができる。 |
茨城町小中学校再編計画に基づき閉校した学校跡地 | 面積1平方メートルにつき40円。さらに,面積が1万平方メートルを超える場合は,1万平方メートルを超える面積1平方メートルにつき20円を加算することができる。 | 30,000円に満たない場合は30,000円とし,その額が100,000円を超える場合は,100,000円とする。さらに,面積が1万平方メートルを超える場合は,1万平方メートルを超える面積1平方メートルにつき20円を加算することができる。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。なお,工作物等により活動を行えない場所がある場合は,金額を減額することができる。 |