○茨城町特定在宅療法継続者等に関する登録制度実施要綱

平成27年3月31日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅で医療を継続されているか,又は在宅での医療を継続される予定のある者で,本人等の申請により消防機関が把握し,その者の継続療法等を登録することにより,適切な応急処置及び迅速な救急搬送に活かすことを目的とする。

(登録対象者)

第2条 町内に居住し又は町内の施設入所者等で,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 人工呼吸器を使用している者

(2) 気管切開カニューレを挿入している者

(3) 自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されている者

(4) その他医師等が登録を必要と認めた者

(登録の方法)

第3条 登録を希望する者は,特定在宅療法継続者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ消防長に登録申請を行うものとする。なお,申請者は原則として本人又は家族の者とする。ただし,主治医等が本人又は家族の者の承諾を得た場合も登録できるものとする。

2 登録の申請を受けた場合は,救急又は通信指令担当者は登録申請内容及び該当者宅等の状況を確認し,消防長が申請を受理するものとする。

受理した場合は,特定在宅療法継続者登録台帳(様式第2号)に記載するものとする。ただし,申請内容に法令に定められた救急隊員の応急処置から逸脱している場合,申請受理ができない場合がある。

(登録情報の活用)

第4条 登録情報は,緊急通信指令施設に入力し,署員に対し周知するとともに,救急指令に際して出場する救急隊等に登録情報があることを発出する。

2 救急隊は,発出した情報により法令に従い救急活動を行うものとする。

3 登録情報の管理は,通信指令係が行うものとする。

(登録の取消)

第5条 登録の有効期限は5年とし,さらに登録が必要な場合は申請書により再登録するものとする。また,有効期限内でも登録を要しなくなった場合は,速やかに茨城町消防署に特定在宅療法継続者登録取消申請書(様式第3号)により登録の取消しを行うものとする。

2 登録後5年を経過し,再登録がされない場合は登録を抹消するものとする。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

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茨城町特定在宅療法継続者等に関する登録制度実施要綱

平成27年3月31日 要綱第28号

(平成27年4月1日施行)