○茨城町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成27年5月1日
要綱第30号
(設置)
第1条 茨城町における地方創生の推進及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく,総合戦略の策定等に関して,広く有識者からの意見を聴取するため,茨城町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成員)
第2条 会議の構成員は,12人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 農業,畜産,水産業の関係者
(3) 商工,観光の関係者
(4) 金融機関の関係者
(5) 企業等の関係者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,委嘱の日から,会議終了の日までとする。
(会議)
第4条 会議は,必要があると認めるときには,茨城町長(以下「町長」という。)が招集する。
2 町長は,必要があると認めるときには,会議に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 会議に関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。