○茨城町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年5月1日

要綱第30号

(設置)

第1条 茨城町における地方創生の推進及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく,総合戦略の策定等に関して,広く有識者からの意見を聴取するため,茨城町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成員)

第2条 会議の構成員は,12人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農業,畜産,水産業の関係者

(3) 商工,観光の関係者

(4) 金融機関の関係者

(5) 企業等の関係者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,委嘱の日から,会議終了の日までとする。

(会議)

第4条 会議は,必要があると認めるときには,茨城町長(以下「町長」という。)が招集する。

2 町長は,必要があると認めるときには,会議に構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 会議に関する庶務は,町長公室地域政策課において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年5月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱

平成27年5月1日 要綱第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月1日 要綱第30号
平成28年3月31日 要綱第5号
令和2年3月11日 要綱第22号