○茨城町公金の管理及び運用の基準

平成27年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,茨城町が保有する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用について,必要な事項を定めることにより,安全性,流動性及び効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,「公金」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金

(2) 基金に属する現金

(3) 企業会計で保有する現金

(4) 制度融資に係る預託金

(管理及び運用の基本原則)

第3条 公金は,次の各号に掲げるものを基本原則として管理及び運用するものとする。

(1) 元本の安全性の確保

(2) 支払に支障のない流動性の確保

(3) 運用の有利性の追求

(歳計現金及び歳入歳出外現金)

第4条 歳計現金及び歳入歳出外現金は,決済用普通預金口座において管理する。ただし,流動性を確保したうえで,なお資金に余裕があると認めるときは,短期の定期預金又は短期の債権により管理及び運用ができるものとする。

(基金に属する現金)

第5条 基金に属する現金は,定期預金又は債券により管理及び運用するものとする。

2 定期預金,又は債券により管理運用する場合は,基金の目的及び性質を勘案し,流動性を阻害しない期間及び金額とする。

3 定期預金に係る金融機関及び運用額は,会計業務への協力度,借入金の状況,預金高等を勘案するものとする。

(企業会計で保有する現金)

第6条 企業会計で保有する現金は,定期預金及び債券による管理のもと,効率的な運用を行うものとする。

(制度融資に係る預託金)

第7条 制度融資に係る預託金は,原則として決済用普通預金口座において管理するものとする。

(債券)

第8条 債権による公金の管理及び運用は,次に掲げる基準により,債券を購入して行うものとする。

(1) 安全性確保を最優先とし,国債及び政府保証債並びに地方債等元本の償還及び利息の支払いが確実な債券であること。

(2) 債券は,原則として債券額面と同じ,又は債券額未満で購入できるものを選定し,当該債券の償還期限まで保有するものであること。

2 前項の規定により購入した債券について流動性の確保等やむを得ない場合には,満期到来日前でも中途解約又は売却を行うことができるものとする。

(金融機関の選定及び保全)

第9条 公金を運用する金融機関は,原則として,次に掲げるとおりとする。ただし,債権による運用をする場合は,日本証券業協会に加盟し茨城県内に支店を有する証券会社とする。

(1) 指定金融機関(地方公営企業会計にあっては出納取扱金融機関)

(2) 収納代理金融機関(地方公営企業会計にあっては収納取扱い金融機関)

(3) ゆうちょ銀行

(4) 自己資本比率が,銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2の規定に基づき,国際統一基準が適用される金融機関にあっては8パーセント以上,国内基準の適用される金融機関にあっては4パーセント以上であること。

2 公金を預金している金融機関が前項第4号を満たさなくなった場合,又は公金管理委員会において審議し不適格と判断されたときは,速やかに途中解約等による元本の保全措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

茨城町公金の管理及び運用の基準

平成27年3月31日 訓令第3号

(令和6年2月14日施行)