○茨城町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年3月31日

教委規則第7号

(設置)

第1条 茨城町の小中学校におけるいじめ問題に対する指導の適正化を図るために,茨城町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) いじめ問題全般についての研究及び情報交換に関すること。

(2) 小中学校等の取組みについての情報交換,協議,助言に関すること。

(3) 啓発事業その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,必要に応じて次の各号に掲げるものの代表者をもって組織し,教育長が委嘱又は任命する。

(1) 茨城町教育委員会

(2) 警察署

(3) 児童相談所

(4) 保護司会

(5) 民生委員児童委員協議会

(6) 青少年相談員連絡協議会

(7) PTA連絡協議会

(8) 各学校

(9) その他必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,委員の欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,教育長をもって充て,副会長は会長が指名する。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長が事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,会長はその議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。ただし,緊急の場合は,この限りではない。

3 会議の議事は,出席する委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議には,必要に応じて学識経験者,いじめ問題の関係者に出席を依頼し,議に参加させることができる。

(委員の義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか,委員は,次に挙げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(委員の退任)

第8条 教育委員会は,委員から辞退の申し出のあった場合のほか,委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該委員を解任することができる。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(2) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は,委員を解任しようとする場合において,当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは,これを認めなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

茨城町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)