○茨城町ラムサール条約登録湿地涸沼に関する条例

平成27年6月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,ラムサール条約登録湿地涸沼の環境の保全・再生,ワイズユース,交流・学習等に関して,必要な事項を定めることにより,その涸沼の優れた環境,存在する動植物,食文化等を将来の世代へ確実に引き継ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ラムサール条約 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約をいう。

(2) 涸沼 ラムサール条約に登録された涸沼のうち,茨城町(以下「町」という。)の区域内に存するものをいう。

(3) ワイズユース 賢明な利用及び活用をいう。

(4) 町民等 町民,事業者及び町内への来訪者をいう。

(基本理念)

第3条 涸沼は,過去から引き継がれた貴重な財産であるとともに,町民等の憩いの場であり,環境の保全・再生及びワイズユースを行いながら,交流・学習の場を設け,その価値と魅力を理解し,将来の世代に良好な状態で引き継いでいくものとする。

(町の役割)

第4条 町は,前条に規定する施策を実施するに当たっては,必要な体制整備,予算措置等を講ずるように努めるものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は,涸沼の環境を率先して保全・再生するとともに,ワイズユースを心掛け,交流・学習を行い,その価値と魅力を理解するように努めるものとする。

(国,県及びその他関係機関との連携)

第6条 町は,涸沼の環境の保全・再生,ワイズユース,交流・学習等に関し,国,県及びその他関係機関と連携を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町ラムサール条約登録湿地涸沼に関する条例

平成27年6月29日 条例第20号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月29日 条例第20号