○茨城町多面的機能支払交付金交付要項
平成27年6月29日
要項第2号
(趣旨)
第1条 茨城町(以下「町」という。)は,農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業用水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化などの活動に対し,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号。以下「実施要綱」という。),多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号。以下「実施要領」という。)に基づく多面的機能支払交付金の実施に要する経費について,予算の範囲内において活動組織等に交付金を交付する。
2 前項に係る交付金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるものとする。
(事業の中止,廃止)
第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者は,事業の中止又は廃止をしようとするときは,速やかに町長に対してその理由書を提出するとともに,指示を受けなければならない。
(概算払)
第7条 町長は,事業遂行上必要と認めた場合は,交付決定額以下の額を概算払により交付することができる。
(交付金の返還)
第8条 活動組織等が農地維持活動又は資源向上活動を実施するに当たり,認定及び活動計画に定められた事項が遵守されていない場合等には,町長は期日を定めて,是正又は活動組織等代表者に交付した交付金の全部又は一部について,返還を求めるものとする。
2 活動組織等が対象農用地面積の減が発生した場合は,対象交付額の認定年度までの遡及返還を求めるものとする。
(実績報告)
第9条 活動組織等代表者は,毎年度,実施要綱別紙1の第5の7又は別紙2の第5の8に基づき多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書を作成し,下表に掲げる書類その他必要な書類又はその写しを添えて,町長が定める日までに,町長へ提出するものとする。
農地維持支払 | 資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 資源向上支払(施設の長寿命化のための活動) | |
金銭出納簿 | 提出 | 提出 | 提出 |
活動記録 | 提出 | 提出 | 提出 |
作業写真整理帳 | 提出 | 提出 | 提出 |
(証拠書類の保存)
第10条 活動組織等は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要項は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(茨城町多面的機能支払交付金実施要綱等の廃止)
2 茨城町多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年茨城町要綱37号)及び茨城町多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年茨城町要綱38号)は廃止する。
附則(平成29年要項第8号)
この要項は,公布の日から施行する。
附則(平成31年要項第4号)
この要項は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要項第1号)
(施行期日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
事業 | 交付対象経費 | 交付対象者 | 補助率等 |
1 農地維持支払交付金 【農地維持活動】 | 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」第9条に基づき町が対象組織に対し多面的機能支払交付金を交付するのに要する経費 | 活動組織等 | 当該支払交付金に要する経費の全額 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) 【共同活動】 | |||
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) 【長寿命化活動】 |