○茨城町立小学校放課後スクールサポーター配置要綱

平成27年4月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町立小学校における放課後の児童の学習等の活動の支援を行う放課後スクールサポーター(以下「サポーター」という。)の配置について,必要な事項を定めるものとする。

(サポーターの配置)

第2条 茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,茨城町立小学校において,児童の放課後の活動の支援を行うため,サポーターを配置するものとする。

2 教育委員会は,サポーターの配置について,各学校の状況を考慮し,配置校を決定するものとする。

(職務)

第3条 サポーターは,所属する学校長の指示に従い,次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童の学習の支援

(2) 児童の読書活動等の支援

(3) その他,学校長が必要と認める事項に関すること。

(任用)

第4条 サポーターは教育長が任用する。

2 サポーターは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 サポーターの任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は,特別な理由があると認めるときは,サポーターの任期期間中においても,これを解職することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,サポーターを再任することができる。

(勤務態様)

第6条 サポーターの勤務態様は,次に掲げるものとする。

(1) 勤務日は,茨城町立小学校の授業日とする。

(2) 勤務時間は,1日2時間以内とする。

(服務)

第7条 サポーターは,職務に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 サポーターは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第8条 サポーターの報酬及び費用弁償については,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号)の定めるところによる。

(休暇)

第9条 サポーターの休暇については,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号)の定める基準に従い,必要に応じ付与する。

(災害補償)

第10条 サポーターの公務上の災害及び通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるとことにより補償を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委要綱第3号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町立小学校放課後スクールサポーター配置要綱

平成27年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成30年11月30日 教育委員会要綱第3号
令和2年3月19日 教育委員会要綱第1号